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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

 父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
 2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
 この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。

1 親の責務に関するルール化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

〇こどもの人格の尊重

 ・父母、親権や婚姻関係に関わらず、子どもの健全な発達の責任があります。
 ・子どもを養育する際、子どもの意見に耳を傾ける必要があります。
 ・子どもの意見を適切に尊重することが求められます。
 ・子どもの人格を尊重しなければなりません。

〇子どもの扶養

 ・父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。
 ・この扶養の程度は、子どもが親と同程度の水準の生活を維持できるようなもの(生活保持義務である必要があります。)

〇父母間の人格尊重・協力関係

 父母親権や婚姻関係に関わらず、子どもの利益のために互いを尊重し、協力しなければなりません。次のような行為は義務に違反する場合があります。(違反した場合、家庭裁判所への申立により親権者変更または親権停止となる可能性があります)
 ・父母の一方が他方に対して暴行や脅迫、暴言を行うこと。
 ・他方の子どもの監護に不当な干渉をすること。
 ・理由なく子どもを無断で転居させること。
 ・親子交流に関する合意を理由なく拒むこと。
  ※ただし、DVや虐待から避難する場合はこの義務に違反しません。

〇子どもの利益のための親権行使

 親権(子どもの面倒をみたり、子どもの財産を管理したりすること)は、子どもの利益のために行使しなければなりません。

2 親権に関するルールの見直し

⑴父母の離婚後の親権者

 父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
 今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

〇親権の定め方

<協議離婚の場合>
 ・父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
<父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合>
 ・家庭裁判所は、父母と子どもとの関係や父母同士の関係を考慮したうえで、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
 ・次の場合、家庭裁判所は必ず単独親権を定めます。
  ①虐待のおそれが認められるとき。
  ②DVのおそれやその他の事情により共同で親権を行うことが困難なとき。
   ※子どもの利益を損なう場合は単独親権が定められます。

⑵親権の行使方法について

 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
 ①親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
 ②次のような場合は、親権の単独行使ができます。  
  ・監護教育に関する日常の行為をするとき
  ・子どもの利益のため急迫の事情があるとき
 ③特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
  ※改正前は、①のみが規定されており、②と③については規定がありませんでした。

⑶監護の定めについて

 父母の離婚後の子どもの監護に関するルールが明確化されています。
<監護の分担>
 ・父母離婚する際には、子どもの監護の分担についての定めをすることができます。
 ・監護の分担の例として、平日は一方の親が、土日祝日は他方の親が監護を担当する定めがあります。
 ・また、父母が週ごとに交互に子どもの監護を行う定めも考えられます。
 ・子どもの教育に関する決定を一方の親に委ね、その他の重要な事項については、父母が話し合って決めるという定めることも考えられます。
<監護者の権限>
 ・離婚後、父母双方を親権者とする場合でも、一方を「監護者」と定めることができます。
 ・監護者は、子どもの監護や教育、居所・職業の決定を単独で行うことができます。
 ・監護者でない親権者は、監護者の監護を妨害してはいけませんが、親子交流などの範囲で監護を行うことができます。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

 ・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
 ・養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
 ・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
<合意の実効性の向上>
 
・改正により、養育費債権に「先取特権」が付与されました。
 ・これにより、債務名義がなくても父母間で作成した文書に基づいて差押えが可能になります。
 ・先取特権が付与される養育費の上限は、子一人当たり月額8万円です。
<暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)の新設>
 ・これまでの民法では、養育費の請求には父母の協議や家庭裁判所の手続が必要でした。
 ・改正により、離婚時に養育費の取り決めがなくても、主に子どもを監護する父母は他方に暫定的な養育費を請求できるようになります。
 ・暫定的な養育費は、子一人当たり月額2万円です。
 ・暫定的な養育費が支払われない場合は、差押えの手続を申し立てることができます。
 ・この暫定的な養育費の請求は、改正法の施行後に離婚した場合に適用されます。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 ・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
 ・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
 ・父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。
<親子交流の試行的実施>
 ・家庭裁判所は調停・審判で子どもの利益を最優先に考えています。
 ・親子交流の定めを行うために、資料収集や調査を行います。
 ・父母との間で様々な調整を実施します。
 ・調査や調整の過程で親子交流を試行的に行うことが望ましい場合があります。
 
・今回の改正で親子交流の試行的実施に関する制度が設けられました。
<婚姻中別居の場合の親子交流>
 婚姻中別居する父母がいる場合、親子交流に関するルールが整備されました。
 ・親子交流は父母の協議により決定されることが基本です。
 ・協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判によって決定されます。
 ・いずれの場合も、子どもの利益を最優先に考慮することが求められます。
<父母以外の親族と子どもの交流>
 
・民法には父母以外の親族と子どもとの交流に関する規定がありませんでした。
 
・しかし、祖父母などとの関係が深い場合、父母の離婚後も交流を続けることが望ましいことがあります。
 
・改正により、家庭裁判所は子どもの利益のため、父母以外の親族との交流を定めることができるようになります。
 
・子どもが父母以外の族と交流するかを決定するのは原則として父母ですが、一方が死亡または行方不明の場合は他の親族が申立てを行うことができます。
 
・申立てができる親族は、祖父母、兄弟姉妹、及び過去に子どもを監護していた親族(祖父母と兄弟姉妹以外)です。

5 財産分与に関するルールの見直し

 ・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
 ・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
 ・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

6 養子縁組に関するルールの見直し

 ・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
 ・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

7 その他の改正

 ・改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
 ・改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

詳細につきましては、次のリンク先からご確認ください。
〇法務省ホームページ
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

お問い合わせ

住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線352

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