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新篠津村移住促進引越支援金の受付を4月1日から開始します

新篠津村移住促進引越支援金について

申請受付

 令和8年4月1日(水)~
 ただし、令和8年3月18日以降に転入した方も対象となります。

対象経費

 支援金の対象となる経費は、新篠津村内への引越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用となります。(引越業者等による費用に限る。)
  ※リサイクル料、家財処分代、物品購入費、清掃料等は対象となりません。
 転入時(以下「基準日」という。)から起算して1カ月前の日以降に引越業者等に支払った経費が対象です。

支援金対象者 

 支援金の対象となるのは、指定された条件を満たす世帯の世帯主またはその家族です。具体的には、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

1. 村外から新篠津村に転入した者

2. 1年以上村外に居住していた者、または新たにに住所を定める者

3. 過去にこの支援金を受け取ったことがない者

4. 定住の意思があり、5年以上居住する意志を持つ者

5. 業務命令に基づく転勤や、福祉施設への入所を目的とした者ではない

6. 公的な家賃補助を受けていない者

7. 税金を滞納していない者

8. 一部の在留資格を持つ外国人も対象となります

支援金の額

 支援金の額は、対象経費の1/ 2の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1世帯あたり10万円を限度とします。 
 ただし、基準日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が転入者に含まれる場合は、当該者1人につき5万円を加算し、20万円を限度します。

申請手続き

 基準日から起算して6カ月以内に新篠津村移住促進引越支援金交付申請書兼完了実績報告書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出してください。
(1)対象経費の領収証及び明細書等の写し
(2)世帯全員の住民票
(3)1年間、本村に居住していなかったことを証明する書類として、本村への転入前の住所地及び居住年数を証する書類又はその写し(戸籍の附票等)
(4)転入世帯全員の市区町村税等の滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
(5)外国人転入者については在留カードの写し(表・裏)
(6)補助金の振込先の預金通帳または、キャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報を確認できるものに限る。)
※海外からの転入及び外国人の場合で、上記の書類を取得できない場合はそれに準ずる書類を可能な限り提出することとします。

申請書類

 新篠津村移住促進引越支援金交付申請書兼完了実績報告書兼請求書(第1号様式)≪Excel≫
 新篠津村移住促進引越支援金交付申請書兼完了実績報告書兼請求書(第1号様式)≪PDF≫

要綱

 新篠津村移住促進引越支援金交付要綱≪PDF≫

お問い合わせ

企画政策課企画係

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