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物価高対応子育て応援手当

概要

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する経済対策において、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生までのこども1人当たり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給することが決定されました。
これを受け、新篠津村では令和8年2月上中旬に、支給対象の方々に案内文を発送します。
2月下旬になっても案内文書が届かない方は、下記担当までご連絡ください。

応援手当の概要リーフレット(PDF)

子ども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」(外部リンク)

1 支給対象者

児童手当支給対象児童(※)を養育する父母等(児童手当受給者)
※平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ

支給対象者は次の区分により、申請方法や受給時期が異なります。
(1)令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本村から受給された方(令和7年9月1日以降、離婚等により受給者変更した方を除く)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の申請(出生に伴う申請)を本村で行った方
(3)令和7年9月30日時点で児童手当を受給しており、本村に住民登録のある公務員の方
(4)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の申請(出生に伴う申請)を行った時点において、本村に住民登録のある公務員の方
(5)令和7年10月1日から令和8年3月31日までにDV避難や離婚(離婚調停中を含む)等により新たに児童手当の受給者となった方

2 支給額

支給対象児童 1人当たり2万円

3 申請について


(1)申請が不要な方
「1 支給対象者」の区分(1)の方、(2)の方で令和7年10月1日から12月1日までに児童を出生した方は、原則申請が不要となります。
申請が不要の方には令和8年2月上旬に案内文書を発送します。
上記案内文書が届いた方で、次のいずれかに該当する方のみ手続きが必要となります。

【手続きが必要となるケース】
(a) 本手当の受給を拒否する場合
   「受給拒否の届出書(様式第1号)」の提出が必要です。
   添付書類:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど) 
         受給拒否の届出書(様式第1号)(Excel)

(b) 児童手当受給者が現在登録している口座の解約等でやむを得ず当該口座を使用できない場合
   「口座登録等の届出書(様式第2号)」の提出が必要です。
   添付書類:受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)
口座登録等の届出書(様式第2号)(Excel)


(2)申請が必要な方
1 支給対象者」の区分(3)~(5)の方、(2)の方で令和7年12月2日から令和8年3月31日までに児童を出生した方は申請が必要となります。申請が必要な方には、令和8年2月上旬に案内文書及び申請書類を発送しますので、書類到着後、提出期日までに書類を提出してください。

【提出書類】
申請書(様式第3号)(Excel)
※公務員の方は職場からの証明が必要となります。
・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)
【提出方法】
郵送または窓口(新篠津村役場住民課福祉係)へ持参

4 支給日

令和8年2月下旬から順次支給します。

5 注意事項

申請内容に不明点があった場合、本村担当から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線352

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