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公印の押印省略について

公印の押印省略について

 新篠津村では、事務手続きの簡素化、事務効率の向上を図るため、新篠津村公印の捺印省略に関する取扱要領(令和5年訓令第4号)に基づき、順次、公印の押印省略を進めています。公印が押印された文書と押印が省略された文書が併存しますが、公文書の効力に変わりはありません。

公印の押印を省略した文書

 村が公印の押印を省略した場合は、必ず「(公印省略)」と明記されます。

公印を押印する文書

 法令等により押印が定められている文書
  例)契約書など
  ※新篠津村では、「電子契約」を進めています。電子契約での契約締結の場合は、公印の押印に代えて電子署名を行います。

 特に公印を押印すべき事情があると認められる文書
  
例)住民票、委任状、表彰状など

お問い合わせ

総務課行政係

電話:0126-57-2111

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