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自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療(精神通院医療)について

 自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患を持ち、通院による精神医療を継続する必要のある方に対し、通院のための医療費を軽減するものです。

1.対象者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状の方が対象となります。

2.軽減の対象となる医療費の範囲

 病院又は診療所への通院医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等含む)
 ※ 精神障害のために生じた病態含む
 (躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態)

【注意】 対象外の医療の範囲
 ・入院医療の費用
 ・公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
  (例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
 ・精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

3.医療費の自己負担額について

 精神医療に係る医療費のうち、加入医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。総医療費のうち原則として1割が本人の負担になりますが、「世帯」の所得等に応じて自己負担上限月額が設定されます。

4.申請について

 必要書類は、以下のとおりです。

(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(第18号様式)

(2)自立支援医療(精神通院医療)用診断書
 ※注意:更新の方については、診断書は原則2年に1度の提出となります。ただし、治療方針に変更のある場合は、その都度診断書の提出が必要です。受給者証の「摘要欄」に記載がありますので、主治医にご確認下さい。

(3)健康保険の情報が分かるもの 

受給者の健康保険の種類 必要な範囲
国民健康保険・後期高齢者医療制度 提出不要
生活保護 生活保護受給者証または直近の保護決定通知書
社会保険・共済組合 以下のいずれかを提出してください。
・マイナポータル「医療保険者の資格情報」の画面の提示もしくはデータを印字したもの
・「資格確認書」の写し
・「資格情報のお知らせ」の写し 等


(4)市町村民税のわかる書類
  ・1月1日現在新篠津村に住民情報のある方:課税情報の閲覧等に同意を頂ける方は、課税証明は提出不要。
  ・1月2日以降に新篠津村に転入された方:新篠津村で課税情報を確認できないため、前住所地の課税証明書(収入額・課税額が記載されているもの)または特別徴収税額の通知書等が必要となることがあります。
  ・市町村民税非課税の場合:収入が分かる書類が必要です(障害年金証書・振込通知書(ハガキ)、通帳の写し、各手当ての振込通知書など)

(5)マイナンバーカード・ご本人様確認ができるもの
  

5.更新申請について

自立支援医療受給者証の有効期限は原則1年で、毎年更新の手続きが必要となります。更新の手続きは有効期間が終了する3ヶ月前からできますので、お早めにお済ませください。

(注意)更新手続きをされないまま受給者証の有効期間が終了した場合は新規申請の扱いとなり、診断書が必要となりますのでご注意ください。

6.変更申請について

 以下のような場合、変更の申請が必要です。

 ・指定医療機関の変更または追加があるとき(※事前申請が必要です。)
 ・健康保険の情報が変わったとき
 ・居住地が変わったとき
 ・氏名が変わったとき

お問い合わせ

住民課保健予防係

電話:0126-57-2111

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