後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
1.後期高齢者医療制度とは2.対象者
3.資格確認書の更新(令和8年8月以降)
4.自己負担割合
5.保険料と納付方法
6.各種給付・払い戻し
7.接骨院・整骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージ
8.交通事故などにあったとき
9.北海道後期高齢者広域連合ホームページ
1.後期高齢者医療制度とは
医療機関での窓口負担を除いた医療費のうち、約5割は税金で約4割は若い世代の方が加入する医療保険からの支援金で、残りの1割を高齢者の皆さんからの保険料でまかなう支え合いの仕組みです。「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり保険料の決定や医療費の給付などを行い、市町村は医療給付や資格に関する申請の受付並びに保険料の徴収などを行います。
2.対象者
①75歳以上の人(75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません)②65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入を希望する人(手続きが必要です)
※一定の障がい:障害年金1級・2級、身体障害者手帳1~3級(4級の一部)、精神保健福祉手帳1級・2級、療育手帳A 等
詳しくはこちらをご覧ください
3.資格確認書の更新(令和8年8月以降)
「資格確認書」(はがきサイズ)が交付される方
①85歳以上の方全員②84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方
これまでどおり、手続きなしで新たな「資格確認書」が7月中に送付されます
医療機関は、資格確認書で受診いただけます(マイナ保険証をお持ちであればマイナ保険証でも受診できます)
「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)が交付される方
・84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方7月中に「資格情報のお知らせ」が送付されます
医療機関は、マイナ保険証で受診してください
※「資格情報のお知らせ」が届いた方であっても、マイナ保険証による受診が困難など何らかの理由により
「資格確認書」を希望する場合は、国保医療係までお問い合わせください。
4.自己負担割合
医療機関などの窓口では医療費の1割~3割を負担します。前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
一般の方は「1割」、一定以上所得者は「2割」、現役並み所得者は「3割」です。
自己負担割合の詳細については広域連合HP(医療を受けた時の自己負担について)をご覧ください。
5.保険料と納付方法
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が施行されることに伴い、従来の保険料(医療分)に子ども分の保険料が追加されます。
従来の保険料と子ども分保険料それぞれで、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と所得に応じて負担する
「所得割」を合計し、個人単位で計算します。
年度の途中から加入した場合、保険料は加入した月からの月割りで計算します。
令和8年度・令和9年度の保険料(保険料は2年ごとに改定されます)
| 均等割 | 所得割(本人の所得に応じた額) | 上限額 | |
| 医療分 | 59,963円 | (令和7年中の所得ー最大43万円)×11.61% | 85万円 |
| 子ども分 | 1,363円 | (令和7年中の所得ー最大43万円)×0.28% | 2万1千円 |
1年間の保険料 = 医療分の年間保険料(A)+ 子ども分の年間保険料(B)
〔医療分〕 均等割 + 所得割 = 医療分 の年間保険料(A)
〔子ども分〕均等割 + 所得割 = 子ども分の年間保険料(B)
納付方法
原則、年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の
2分の1を超える方は年金天引きではなく納付書か口座振替での納付(普通徴収)となります。
<便利な口座振替をご利用ください>
口座振替の登録をすると保険料が金融機関口座から自動的に引き落とされるため、支払いのつど金融機関に
出向く必要がなくとても便利です。
口座振替をご希望の方は国保医療係にお問い合わせください。
注1:口座振替の手続き後、実際に口座振替が開始されるまで2か月程度かかります。
それまでの間は納付書での納付となります。
注2:国民健康保険税を口座振替で納めていた場合でも、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。
保険料の軽減
所得の低い世帯や、会社の健康保険などの扶養に入っていた場合に保険料が軽減される制度があります。保険料の減免
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し保険料のお支払いが困難な方については保険料の減免が受けられる場合がありますので、国保医療係までご相談ください。
保険料の詳細については広域連合HP(保険料について調べる)をご覧ください
6.各種給付・払い戻し
各種給付の詳細は広域連合HP(こんなときは給付が受けられる)もご覧ください高額療養費
1か月に支払った医療費が自己負担限度額(※)を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には広域連合から申請書が送付されますので、手続きが必要です。(手続きは初回のみ必要です)
なお、食事代や差額ベッド代などは支給の対象となりません。
(※)自己負担限度額とは:世帯の所得状況によって判定されます。マイナ保険証には自己負担限度額の限度区分
(区分Ⅰ、一般Ⅰ、現役Ⅰなど)の情報が登録されています。
詳細は広域連合HP(1か月の医療費の自己負担限度額は?)をご覧ください。
<マイナ保険証をお持ちの方>
医療機関の受付時に「マイナ保険証」を提示し「情報提供に同意する」を選択すると、その医療機関で限度額以上の
お支払いは必要ありません。
<マイナ保険証をお持ちでない方>
医療機関の受付時に「限度区分が記載された資格確認書」を提示すると、その医療機関では限度額以上の
お支払いは必要ありません。
※お持ちの資格確認書に限度区分が記載されていない場合は、
申請により資格確認書に限度区分を記載しますので、手続きが必要です。
高額介護合算療養費
同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険から支給されます。対象となる方には3月~4月頃に広域連合から申請書が送付されますので、手続きが必要です。
療養費
コルセットなどの治療用装具を購入した場合や保険証を持たずに受診し全額自己負担した場合などは、自己負担分以外の金額が支給されます。手続きが必要です。葬祭費
被保険者ご本人が亡くなったときは、葬儀を行った方(喪主または施主)に葬祭費として3万円が支給されます。手続きが必要です。
7.接骨院・整骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージ
医師が必要と認めた場合は、療養費が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください
8.交通事故などにあったとき
交通事故や飲食店での食中毒など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気になったとき、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。治療費は、北海道後期高齢者医療広域連合が加害者へ請求します。マイナ保険証(資格確認書)を使って医療機関を受診した場合は、国保医療係へ申請が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください
9.北海道後期高齢者広域連合のホームページ
後期高齢者医療制度に関する詳しい情報は広域連合HPをご覧くださいお問い合わせ
住民課
国保医療係
電話0126-57-2111 内線343

