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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

 1.後期高齢者医療制度とは
 2.対象者
 3.保険証・マイナ保険証
 4.自己負担割合
 5.保険料と納付方法
 6.各種給付・払い戻し
 7.接骨院・整骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージ
 8.交通事故などにあったとき
 9.北海道後期高齢者広域連合ホームページ

1.後期高齢者医療制度とは

 医療機関での窓口負担を除いた医療費のうち、約5割は税金で、約4割は若い世代の方が加入する医療保険からの支援金で、残りの1割を高齢者の皆さんからの保険料でまかなう支え合いの仕組みです。
 「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり保険料の決定や医療費の給付などを行い、市町村は医療給付や資格に関する申請の受付並びに保険料の徴収などを行います。


2.対象者

 ①75歳以上の人(75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません)
 ②65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入を希望する人(手続きが必要です)
 ※一定の障がい:障害年金1級・2級、身体障害者手帳1~3級(4級の一部)、精神保健福祉手帳1級・2級、療育手帳A 等
   詳しくはこちらをご覧ください


3.保険証・マイナ保険証

 医療機関にかかるときは「マイナ保険証」(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
 暫定措置として令和8年7月まで、すべての被保険者に「資格確認書」を交付します。

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4.自己負担割合

 医療機関などの窓口では医療費の1割~3割を負担します。
 前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
 一般の方は「1割」、一定以上所得者は「2割」、現役並み所得者は「3割」です。
 自己負担割合の詳細については広域連合HP(1か月の医療費の自己負担限度額は?)をご覧ください。

5.保険料と納付方法

 すべての被保険者一人ひとりに納めていただきます。
 被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人単位で計算します。
 年度の途中から加入した場合、保険料は加入した月からの月割りで計算します。

令和6年度・令和7年度の保険料

 均等割額(年額) 52,953円
 所得割額(年額) 賦課のもととなる所得金額×11.79パーセント(所得割率)
 保険料額(年額) 均等割額+所得割額(上限額80万円、100円未満切り捨て)

 保険料の詳細については広域連合HP(保険料について調べる)をご覧ください

納付方法

 原則、年金からの天引きとなります(特別徴収)。
 ただし、年金額の年額が18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方は、年金天引きではなく納付書か口座振替での納付となります(普通徴収)。

<便利な口座振替をぜひご利用ください>

 口座振替の登録をすると、保険料が金融機関口座から自動的に引き落とされ支払いのつど金融機関に出向く必要がなく、とても便利です。
 口座振替をご希望の方は、国保医療係にお問い合わせください。

 注1:口座振替の手続き後、実際に口座振替が開始されるまで2か月程度かかります。
    それまでの間は納付書での納付となります。
 注2:国民健康保険税を口座振替で納めていた場合でも、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です

6.各種給付・払い戻し

 各種給付の詳細は広域連合HP(こんなときは給付が受けられる)もご覧ください

高額療養費

 1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。
 対象となる方には広域連合から申請書が送付されますので、手続きが必要です。
 なお、食事代や差額ベッド代などは支給の対象となりません。

高額介護合算療養費

 同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険から支給されます。
 対象となる方には3月~4月頃に広域連合から申請書が送付されますので、手続きが必要です。

療養費

 コルセットなどの治療用装具を購入した場合や保険証を持たずに受診し全額自己負担した場合などは、自己負担分以外の金額が支給されます。手続きが必要です。

葬祭費

 被保険者ご本人が亡くなったときは、葬儀を行った方(喪主または施主)に葬祭費として3万円が支給されます。
 手続きが必要です。
 

限度額適用・標準負担額減額認定

 住民税非課税世帯の方は、減額認定を受けることで病院での窓口負担の上限を低く抑えたり、入院時の食事等の費用が減額されます。

<マイナ保険証をお持ちの場合>

 医療機関の受付時にマイナ保険証を提示し「情報提供に同意する」を選択すると自己負担限度額が適用されるため、申請は必要ありません。

<マイナ保険証をお持ちでない場合>

 お持ちの資格確認書に自己負担区分が記載されていれば、申請は不要です。
 お持ちの資格確認書に自己負担区分が記載されていなければ、申請が必要です。  

7.接骨院・整骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージ

 医師が必要と認めた場合は、療養費が支給されます。
 詳しくはこちらをご覧ください

8.交通事故などにあったとき

 交通事故や飲食店での食中毒など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気になったとき、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。治療費は、北海道後期高齢者医療広域連合が加害者へ請求します。
 マイナ保険証(資格確認書)を使って医療機関を受診した場合は、国保医療係へ申請が必要です。
 詳しくはこちらをご覧ください

9.北海道後期高齢者広域連合のホームページ

 後期高齢者医療制度に関する詳しい情報は広域連合HPをご覧ください

お問い合わせ

住民課

国保医療係  
電話0126-57-2111 内線343

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