住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)の予定とされています。
すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村から住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を請求してください。
ただし、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名の届出について
旧氏の振り仮名の届出を行わなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されますが、通知された振り仮名が認識と異なる場合や、急ぎで旧氏の振り仮名の記載された住民票が必要な場合は、届出を行ってください。| 届出様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書 |
| 届出可能な期間 | 令和7年5月26日~ |
| 届出場所 | 新篠津村役場 戸籍年金係 |
| 必要書類等 |
※通知された通りの振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。 【その読み方が通用していることを証する書面の例】
(※記載する振り仮名がすでに記載されたもの)など
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お問い合わせ
住民課戸籍年金係
電話:0126-57-2111

