令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
必ず通知の内容(ご自身の振り仮名)をご確認ください。
※新篠津村に本籍がある方には7月末頃発送を予定しています。
(2) 氏や名の振り仮名の届出
①通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません令和8年5月26日以降(改正法施行から1年)通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
②通知書に記載された氏名の振り仮名が、ご自身の認識と違う場合
なお、この制度開始後、出生届や帰化届等の戸籍の届出により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、職権にて通知書に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。 市区町村長が職権にて戸籍に記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。
※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法について
氏や名の振り仮名の届はマイナポータル連携を利用するほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法を予定しております。
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出の届出人
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。届出に必要なものについて
他の行政手続等(年金やパスポートなど)や金融機関等で既に使用している氏名の振り仮名を確認しておいてください。
戸籍上の氏名の振り仮名と相違があると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
届出について
届出をする方の本籍地または住所地の市区町村に届出をします。届出にかかる手数料は無料です。
窓口・郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン届出をご利用ください。原則、オンラインで届出が完了するため、いつでもどこでも届出ができ、大変便利です。
ご利用の際は、ログイン用の暗証番号(4桁)と電子署名用の暗証番号(半角英数字6桁~16桁)の入力が必要です。
現在設定しているマイナンバーカードの暗証番号がわからなくなった場合はこちら
※詳細なマイナポータルの操作方法は「法務省ホームページ」をご覧ください。
届書の様式について
用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。フリガナ制度にかかるコールセンター
フリガナ制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。
本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的なフリガナにかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
●電話番号
0570-05-0310
●設置期間
令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く
取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り
仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸
籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます(外部サイト)」をご覧ください。
お問い合わせ
住民課戸籍年金係
電話:0126-57-2111