ここから本文です。

マイナンバーカードの特急発行

マイナンバーカードの特急発行について

特急発行とは

  • 通常、マイナンバーカードの申請から受取まで1か月程度かかりますが、特急発行では申請後原則1週間でカードを郵送します。
  • 新生児やカードを紛失した人など、特に速やかなカード交付が必要な人が対象です。

特急発行の申請ができる人

  • 申請者本人の来庁が必要です。
  • 15歳未満の方や成年被後見人の申請には法定代理人(親権者や成年後見人)の同行が必要です。
  • マイナンバーカード関連手続きは火・木曜日に予約の上お越しください予約のない場合30分~1時間ほどかかることがあります。
対象者 条件
1 申請日時点で1歳未満の方 申請日時点で1歳未満であること
顔写真なしのカードになります(※1)
2 国外から転入をした日以後、最初に行う
転入届をした方
国内転入届後30日以内(※2)
過去にカードを保有していたが、転入時に有効な
カードを保有していない人も対象
3 マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 紛失届出後30日以内(※2)
4 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載
された方
住民票が職権消除されていた人や元無戸籍者等
申請に必要な本人確認書類を入手した日から
30日以内(※2)
5 新たに住民票に記載された中長期在留者等 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届又は
住所を有する者が中長期在留者等となった場合の
届出をした日から30日以内(※2)
6 マイナンバーまたは住民票コードの変更により
マイナンバーカードが失効した方
変更の請求をした日又は職権による番号変更に
よりカード返納を求める通知が到達した日から
30日以内(※2)
7 マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷
し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれ
たことによりマイナンバーカードの再交付を
求める方
焼失、損傷または機能が損なわれた日から30日
以内(※2)
8 追記欄の余白がなくなったことにより
マイナンバーカードの再交付を求める方
追記欄の余白がなく最新情報の記載ができなかった
日から30日以内(※2)
9 刑事施設等に収容されていた方 申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日
以内(※2)

(※1)顔写真ありを希望することはできません。成長による顔の変化が大きいことや、各種手続は親が行うことが多く、単独で本人確認が必要な状況が限られているためです。
(※2)天災等やむを得ない場合は柔軟に対応します。

特急発行の対象者でも、通常の申請方法を選択することができます。

申請に必要なもの

本人(15歳以上の方)の申請 本人(15歳未満及び成年被後見人の方)
と法定代理人の申請
初回申請   
  • 本人確認書類(※1)
  • 通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 申請者本人の本人確認書類(※1)
  • 法定代理人の本人確認書類(※1)
  • 通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 代理権が確認できる書類(※2)
再交付
(2回目
以降の申請)
  • 本人確認書類(※1)
  • マイナンバーカード(紛失・焼失された方を除く)
  • 遺失物届の受理番号(自宅外で紛失された方のみ)
  • 罹災証明書等(焼失された方のみ)
  • 再発行手数料2,000円(紛失・焼失等の方)
  • 本人の本人確認書類(※1)
  • 法定代理人の本人確認書類(※1)
  • マイナンバーカード(紛失・焼失された方を除く)
  • 遺失物届の受理番号(自宅外で紛失された方のみ)
  • 罹災証明書等(焼失された方のみ)
  • 再発行手数料2,000円(紛失・焼失等の方

(※1)本人確認書類

ア 次のうち1点(顔写真付きのもの)
   運転免許証・パスポート・在留カード等

イ 次のうち2点(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの)
   健康保険証・年金手帳・医療受給者証・学生証等

(※2)代理権が確認できる書類

●15歳未満の方の申請
  • 法定代理人と同一世帯の場合は、提示不要です。別世帯の場合は戸籍(外国籍の方は出生証明とその訳文)の提示が必要となりますが、日本国籍の方で本籍地が新篠津村内の場合のみ、提示は不要です。
●成年被後見人の方の申請
  • 成年後見登記事項証明書の提示が必要です。
※登記事項証明書の取得方法(札幌法務局で取得する場合)

特急発行の手数料

原則、無料です。ただし、紛失、破損して再交付申請する場合は、手数料2,000円が必要です。申請時にお支払いいただきます。(通常申請の場合は1,000円)

受け取りについて

  • 申請後、1週間以内(最短5日)でマイナンバーカード発行元である地方公共団体情報システム機構から住民登録地へ簡易書留で郵送されます。転送不要の扱いで送付するので、転送の手続きをしている場合は転送先では受け取れませんのでご注意ください。
  • 特急発行の申請後10日以内に引っ越し(村外への転出、村内での転居)をするとカードが届かない恐れがあります

【注意】あらかじめご確認ください

  • 申請用の顔写真は役場で撮影します。ご自身で撮影した顔写真の使用をご希望の場合は、役場まで持参ください。顔写真の規格の詳細は マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご覧ください。なお、1歳未満の申請者のカードは、顔写真が省略されます。
  • マイナンバーカードは、カードを発行する外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。J-LIS(外部サイト)から郵送されます。
  • カードを発行する外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。J-LIS(外部サイト)の対応能力(1万枚/日)を超える申請があった場合、カードの交付が遅くなることがあります。
  • 氏名や住所に特殊な文字(市区町村で個別に作成したイメージ外字など)がある場合で、署名用電子証明書の発行がない場合は、カードのICチップに格納される氏名や住所の特殊な文字がオンライン手続時に「?」や「●」と表示されるため、住民票のある市区町村窓口に来庁し、「?」や「●」となる文字の置き換え(券面記載事項変更)が必要です。氏名や住所に特殊な文字(市区町村で個別に作成したイメージ外字など)がある場合で、署名用電子証明書の発行がある場合はカードが役場へ送付され、役場で文字の置換処理後に郵送しますので、お手元に届く時期が遅くなります

お問い合わせ

住民課戸籍年金係

電話:0126-57-2111

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る