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令和7年度ひまわり保育所入所案内

令和7年度4月からひまわり保育所に入所するお子さんを募集します。
入所を希望される方は、次の方法によりお申し込みください。

入所対象者

生後57日から3歳未満のお子さん
※子ども・子育て支援法に定める「3号保育認定」(保護者の就労等により養育ができない)の家庭のお子さん。

申請に必要となる書類

〇新篠津村立小規模保育所入所申込書
 ・新篠津村立小規模保育所入所申込書(Wordファイル)
 ・新篠津村立小規模保育所入所申込書(PDFファイル)

〇教育・保育給付認定(変更・現況)申請書
 ・教育・保育給付認定(変更・現況)申請書(Wordファイル)
 ・教育・保育給付認定(変更・現況)申請書(PDFファイル)

〇ひまわり保育所入所確認事項・同意書
 ・ひまわり保育所入所確認事項・同意書(Wordファイル)
 ・ひまわり保育所入所確認事項・同意書(PDFファイル)

〇貯金口座振替納付依頼書
 ・貯金口座振替納付依頼書(Wordファイル)
 ・貯金口座振替納付依頼書(PDFファイル)
 ※取扱い金融機関は「新篠津村農協」です。
  口座名義人・口座番号・届出印をご確認ください。

〇就労証明書
 ・就労証明書(Excelファイル)
 ・就労証明書(PDFファイル)
 ※明らかに実態と異なる場合は、村から訪問や電話にて調査することがあります。
  虚偽の申告をしたと判明した場合は、入所できませんのでご注意ください。
  入所後、仕事の内容や就労時間等、実態が変更になりましたら直ちに必要書類を提出してもらいます。

〇求職に関する申立書兼誓約書〈求職活動により入所を希望される方〉
 ・求職に関する申立書兼誓約書(Wordファイル)
 ・求職に関する申立書兼誓約書(PDFファイル)
 ※保育所を利用できる期間は3ヵ月です。また、入所中は毎月求職活動報告書を提出してもらいます。
  求職活動を行っていないと判明した場合や、3ヵ月を経っても就労証明書等を提出できない場合は、保育所を退所してもらいます。

〇母子健康手帳〈妊娠により入所希望される方、出生前の児童を申し込む方〉
 ※妊娠により入所希望される方の保育所を利用できる期間は、産前産後3ヵ月間です。
  期間が過ぎても就労しない、求職活動を行わない場合は退所してもらいます。

〇所得証明書〈令和6年1月1日時点で新篠津村に住民票がない保護者のみ〉
 ※令和6年1月1日時点で新篠津村に住民票がある保護者は提出不要です。
  提出が必要な保護者で、所得証明書の提出がない場合の保育料は村で定める最高額となります。

 ※上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
  

提出先

・役場住民課福祉係へ提出してください。

申込期間

・令和6年12月2日(月)~令和7年1月10日(金)まで

保育料およびその他の費用

【月額保育料】
定 義 0~0未満 0~1未満 1~2未満
月額 日額 月額 日額 月額 日額
第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0 0 0 0 0 0
第2階層 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0
第3階層 市町村民税均等割りのみ 15,500 780 15,500 780 15,500 780
第4階層 所得割課税額38,400円未満 17,500 880 17,500 880 17,500 880
第5階層 所得割課税額38,400円以上48,600円未満 19,500 980 19,500 980 19,500 980
第6階層 所得割課税額48,600円以上64,100円未満 21,500 1,080 21,500 1,080 21,500 1,080
第7階層 所得割課税額64,100円以上80,500円未満 25,500 1,280 25,500 1,280 25,500 1,280
第8階層 所得割課税額80,500円以上 28,000 1,400 28,000 1,400 28,000 1,400
※利用者負担額は、当該年度分の市町村民税の額により算定します。ただし、4月分から8月分の利用者負担額は、前年度分の市町村民税により算定します。
 負担額算定基準子ども(利用者負担額に係る支給認定こどもが、法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもでない場合は、小学校第3学年終了前を除く。)が同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、第2子については半額、第3子以降については0円とします。
 支給認定子どもの属する世帯が、母子等の世帯又は障がい児(者)等を有する世帯である場合には、第2階層と認定された世帯の利用者負担額は0円とし、第3階層から第4階層と認定された世帯の利用者負担額は該当階層の利用者負担額から1,000円を減じた額とします。
 年齢区分は、その支給認定子どもの保育の実施が開始された日の属する年度の初日の前日における満年齢(以下「年度当初年齢」という。)によるものとし、当該年度中は、年度当初年齢の区分による利用者負担額を適用とします。

【延長保育料】
延長保育料 日額 月上限額
平 日 7時~8時 300円 5,000円
17時30分~18時30分 300円
土 曜 7時30分~8時 300円
正午(12時)~18時30分 300円

※給食費、おやつ代については保育料に含まれています。

保育時間

【通常保育】
・平 日 8時~17時30分
・土曜日 8時~正午(12時)

【延長保育】
・7時30分~8時
・17時30分~18時30分
※事前申請および利用予定の提出が必要であり、月額保育料とは別途に利用料金が発生します。
 

保育所の休日

・日曜日、祝日、冬休み(年末年始・12月31日~1月5日)。

その他

◎注意事項
 申込状況によっては入所選考を行います。
 入所申込をしてもご希望に添えない場合がありますのご了承ください。

◎年度途中で入所を希望される方
 書類の審査があるため、少なくとも入所希望日の2ヵ月前までにはご連絡ください。
 なお、状況によってはご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ

住民課福祉係

電話:0126-57-2111 内線350、352

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