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国民健康保険税について

国民健康保険税について

国民健康保険税の計算方法

保険税は、次の方法で世帯ごとに計算します。

 保険税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分

国民健康保険税率

 令和6年度の新篠津村国民健康保険税率は次の通りです(保険税率が変更となりました)。

区 分 医療分 後期高齢者支援分 介護分
(40歳から64歳までの方)
所得割 7.5% 2.7% 1.9%
均等割 29,000円 9,000円 8,000円
平等割 30,000円 9,000円 7,000円

課税限度額(世帯あたりの課税の上限額) 

 令和6年度の課税限度額は次のとおりです。

医療保険分 65万円
後期高齢者支援金分 24万円
介護保険分 17万円


令和6年度の国民健康保険税

・ 所得割額  (令和5年中の総所得金額等 − 基礎控除額(最大43万円)) × 税率

・ 均等割額  国民健康保険加入者数 × 1人当たりの均等割額

・ 平等割額  1世帯当たりの平等割額

 保険税額は、国保に加入している世帯主とその家族の各人について算定した所得割額、被保険者均等割額と世帯別平等割額の合計で算出します。

国民健康保険税の納税義務者

 国保に加入している世帯主が納税義務者となります。

 また、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療などに加入している場合であっても、同じ世帯の中に国保に加入している方がいる場合は、原則としてその世帯主が納税義務者となります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

※擬制世帯で一定の要件を満たしている場合、届出により国保加入者を国保上の世帯主にすることができます。詳しくはお問い合わせください。

年度の途中に国民健康保険へ加入・脱退したときの国民健康保険税

 年度(4月から翌年3月)の途中で国保に加入・脱退したときの保険税は、月割で計算されます。

・ 年度途中で加入したとき → 加入した月から月割で計算します。

・ 年度途中で脱退したとき → 脱退した月の前月分までを月割で計算します。

年度の途中に40歳または65歳になる国保加入者がいるときの国民健康保険税

 年度の途中で40歳になる国保加入者がいるときの保険税は、40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から介護保険分を月割で計算し、改めて納税通知書をお送りします。

 また、年度の途中で65歳になる国保加入者がいるときの介護保険分は、65歳になる月の前月(誕生月が1日の方は、65歳になる月の前々月)までの分をあらかじめ月割計算しております。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

 世帯主が国保加入者で世帯主とその世帯内の国保加入者が全員65歳から74歳までに該当するときは、保険税は世帯主が受給する年金から支給月ごとに天引き(特別徴収)されます。

 ただし、次のいずれかに該当する方は、特別徴収の対象外となります。

・ 世帯主が介護保険料を特別徴収されていない場合

・ 受給する年金が年額18万円未満の場合

・ 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合

・ 国民健康保険税を口座振替により継続して納付しており滞納がない場合

・ 世帯主が75歳に達する年度

国民健康保険税は納期限までに納めてください

 納税通知書により保険税を納めていただいている方は、毎年6月中旬に納税通知書を発送し、4回に分けて納めていただいております。

 特別な事情がないのに保険税を滞納すると未納期間に応じて次のような措置がとられます。

・ 納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金などを課せられる場合があります。

・ 滞納が長期間にわたり、納税相談に応じない、また納税誓約を履行しないなど悪質と見なされるときは、医療機関での窓口負担割合を10割負担とする「特別療養費」の対象とする場合があります。滞納額がなくなるまで、 医療費をいったん全額負担することになります。

・ 国保の給付が全部または一部差し止めになる場合があります。

・ 差し止められた給付額から滞納分が差し引かれたり、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。

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