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令和6年12月2日から健康保険証はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

令和6年12月2日から、健康保険証はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

国のマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針により、令和6年12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。 (後期高齢者医療保険も同様です)
切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。
また、令和6年12月1日までに発行された保険証は有効期限(一部を除き令和7年7月31日)まで使用できます。
有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。

12月2日以降に医療機関受診の際は次のようになります。受診の前にご確認ください。
マイナ保険証を
「持っている」方
(マイナンバーカードを保険証として利用登録している方)
・マイナ保険証を提示してください。
・マイナ保険証に対応していない医療機関等では、令和7年7月までは現行の保険証を提示してください。
 令和7年8月からはマイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示してください。
※「資格情報のお知らせ」は、ご自身の加入資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に交付するものです。国保加入でマイナ保険証を持っている方に、現行の保険証の有効期限までに送付します。

マイナ保険証を
「持っていない」方

(マイナンバーカードを持っていない方を含む)

・令和7年7月までは現行の保険証を提示してください。
・令和7年8月からは「資格確認書」を提示してください。
※「資格確認書」は、現在の保険証に代わる証で、これのみで医療機関受診できます。国保加入でマイナ保険証を持っていない方に、現行の保険証の有効期限までに送付します。
また、マイナ保険証をお持ちでも、特別な事情のある方(要介護者や障がいのある方)には申請により資格確認証を交付できます。
※令和7年7月中に、保険証の利用登録状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。

有効期限が令和7年7月31日より短い保険証をお持ちの方

 令和7年7月31日以前に75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日まで、70歳の誕生日を迎える方は誕生日がある月の月末(1日が誕生日の場合は前月末)までが有効期限になっています。
 70歳または75歳の誕生日が
・令和6年12月1日以前の方 ➡ 11月末までに有効期限が令和7年7月31日の保険証を郵送します。
・令和6年12月2日以降の方 ➡ お持ちの保険証の有効期限が切れる前までに、マイナ保険証の利用登録状況に応じて「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」を郵送します。

マイナ保険証の利用登録

マイナンバーカードをお持ちでない方はマイナンバーカードの申請が必要となります。
マイナンバーカードの申請・受取については役場住民課へご相談ください(火・木曜日事前予約制)。
マイナンバーカード相談窓口について
マイナ保険証の利用登録はスマートフォンなどでマイナポータルから手続きが可能なほか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーからも登録が可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用について

村国保以外の健康保険証の対応

 村国民健康保険以外の保険証(勤務先の健康保険、他市町村の国民健康保険、職域の国保組合)については、お持ちの保険証の保険者にお問い合わせください。

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