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令和6年12月2日から健康保険証はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

令和6年12月2日から、健康保険証はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

国のマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針により、令和6年12月2日から、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。 (後期高齢者医療保険も同様です)
マイナ保険証の利用登録をされていない方は、別途発行する「資格確認書」で保険診療を受けられます。

医療機関受診の際は次のようになります。受診の前にご確認ください。
マイナ保険証を
「持っている」方
(マイナンバーカードを保険証として利用登録している方)
・マイナ保険証を提示してください。
・マイナ保険証に対応していない医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を合わせて提示してください。
※「資格情報のお知らせ」は、ご自身の加入資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に交付するものです。国保加入でマイナ保険証を持っている方に、令和7年7月に送付しています。

マイナ保険証を
「持っていない」方

(マイナンバーカードを持っていない方を含む)

・「資格確認書」を提示してください。
※「資格確認書」は、従来の保険証に代わる証で、これのみで医療機関受診できます。国保加入でマイナ保険証を持っていない方に、令和7年7月に送付しています。なお、有効期限は原則一年間(令和8年7月31日)です。
また、マイナ保険証をお持ちでも、特別な事情のある方(要介護者や障がいのある方)には申請により資格確認証を交付できます。
※令和7年7月に、マイナ保険証の利用登録状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付しました。

有効期限を過ぎた保険証について

 原則、有効期限を過ぎた保険証は使用できませんが、厚生労働省では、健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱いとして、患者が期限切れの保険証や「資格情報のお知らせ」だけを持参して医療機関を受診するケースが見込まれるため、令和8年3月までの移行期においては、有効期限切れの保険証から被保険番号等で資格を照会する対応も妥当としていますので、保険証の提示の際に医療機関窓口でご相談ください。
 なお、この暫定対応は令和8年3月末までとされています。併せて、医療機関には次回以降マイナ保険証または資格確認書を持参するよう患者へ働きかけるよう協力を求めています。

マイナ保険証の利用登録

マイナンバーカードをお持ちでない方はマイナンバーカードの申請が必要となります。
マイナンバーカードの申請・受取については役場住民課へご相談ください(火・木曜日事前予約制)。
マイナンバーカード相談窓口について
マイナ保険証の利用登録はスマートフォンなどでマイナポータルから手続きが可能なほか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーからも登録が可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用について

村国保以外の健康保険証の対応

 村国民健康保険以外の保険証(勤務先の健康保険、他市町村の国民健康保険、職域の国保組合)については、お持ちの保険証の保険者にお問い合わせください。

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