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令和6年児童手当の制度改正について

令和6年10月分(令和6年12月支給)より児童手当の制度が変わります。

制度改正の内容

 ・所得制限の撤廃
 ・手当の支給対象児童が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
 ・第3子以降の支給額が月3万円に増額(児童のカウント方法は22歳到達後の最初の年度末まで)
 ・支給月が隔月(偶数月)の年6回に変更

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学生年代(15歳到達後の年度末)まで 高校生年代(18歳到達後の年度末)まで
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校終了まで
  第1・2子:10,000円 
  第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限以上:5,000円(特例給付)
・3歳未満
  第1・2子:15,000円 
  第3子以降:30,000円
・3歳~高校生年代
  第1・2子:10,000円 
  第3子以降:30,000円
第3子以降の算定 18歳到達後の最初の年度末 22歳到達後の最初の年度末
支給期月 3回(2月、6月、10月)(各前月までの4ヵ月分を支払) 6回(偶数月)(各前月の2ヵ月分を支払)

制度改正に伴い申請が必要となる方

 ・所得制限限度額超過により、児童手当を受給していない方
 ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
 ・高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方

 ※現在の住民登録情報をもとに、手続きが必要となる方へ申請書等を8月下旬に送付しています。
  住民票上確認できない場合は、お申し出が必要となりますのでお問い合わせください。

児童手当支払通知書について

 今回の児童手当制度の改正に伴い、令和6年10月分から支払通知書の送付を廃止します。
 廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
 なお、異動等により認定や額改定、消滅等がある場合はこれまでどおり通知書を送付します。

お問い合わせ

住民課福祉係

電話:0126-57-2111 内線350または352

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