令和6年児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給)より児童手当の制度が変わります。
制度改正の内容
・所得制限の撤廃
・手当の支給対象児童が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
・第3子以降の支給額が月3万円に増額(児童のカウント方法は22歳到達後の最初の年度末まで)
・支給月が隔月(偶数月)の年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 中学生年代(15歳到達後の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の年度末)まで |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限以上:5,000円(特例給付) |
・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定 | 18歳到達後の最初の年度末 | 22歳到達後の最初の年度末 |
支給期月 | 3回(2月、6月、10月)(各前月までの4ヵ月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月の2ヵ月分を支払) |
制度改正に伴い申請が必要となる方
・所得制限限度額超過により、児童手当を受給していない方・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方
※現在の住民登録情報をもとに、手続きが必要となる方へ申請書等を8月下旬に送付しています。
住民票上確認できない場合は、お申し出が必要となりますのでお問い合わせください。
児童手当支払通知書について
今回の児童手当制度の改正に伴い、令和6年10月分から支払通知書の送付を廃止します。廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
なお、異動等により認定や額改定、消滅等がある場合はこれまでどおり通知書を送付します。
お問い合わせ
住民課福祉係
電話:0126-57-2111 内線350または352