請求書の押印省略について
請求書への押印が省略できるようになりました
行政手続きの押印見直しに伴い、新篠津村に提出いただく請求書の一部について、押印省略による提出ができるようになりました。押印を省略した請求書は条件(注)を満たすことで電子メールにて提出いただくことが可能です。なお、これまで同様に押印がある請求書も提出可能です。
(注)・PDF形式でのみ提出することができます。
・メール提出をしたときは、必ず請求書の到達確認をしてください。
(確認方法は原則、電話連絡)
・送信先メールアドレスが不明な場合は、各担当にお問合せください。
押印省略の対象となる請求書
- 令和6年6月1日以降に発行するものが対象になります。
- 法令、規則、要綱等に基づき押印による提出が定められているものは、押印省略の対象ではありません。
押印省略の方法
- 押印を省略する場合は、請求書の余白に「発行責任者及び担当者の氏名及び連絡先(電話番号)」の記載をお願いします。
- 「発行責任者」とは、代表取締役または支店長や営業所長等といった請求書を発行する権限と責任を有する方です。
- 「担当者」とは、請求書の発行・送付等の事務を担当する方です。
- 「発行責任者及び担当者」は、同一人物でも可とします。
※画像を押すとPDFファイルでダウンロードできます。
お問い合わせ
総務課行政係
電話:0126-57-2111