戸籍謄本等の請求について
戸籍謄本等の請求について
請求できる方
(1)戸籍に記載されている本人、その配偶者、その直系尊属または直系卑属
(2)代理人
(3)第三者(本人等以外の方)※
※第三者請求は次の方が請求できます。
1、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
【請求書には以下の内容の記載が必要です】
①権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
②権利又は義務の内容の概要
③権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
2、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
【請求書には以下の内容の記載が必要です】
①提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
②①で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由等
3、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
【請求書には以下の内容の記載が必要です】
①戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
②戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※請求理由やお持ちいただく資料によっては、交付できないことがあります。詳しくは住民課戸籍年金係にお問い合わせください。
必要なもの
(1)の方が請求する場合
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(2)の方が請求する場合
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 任意代理人の場合:委任状 (委任する方の署名または記名押印のあるもの)
- 法定代理人の場合:法定代理人の資格を証明する書類の原本(登記事項証明書等)や戸籍謄本等
(3)の方が請求する場合
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等)
手数料
戸籍謄抄本 | 1通 | 450円 |
除籍・改製原戸籍 | 1通 | 750円 |
*戸籍の附票 | 1通 | 200円 |
*身分証明書 | 1通 | 300円 |
その他
- 新篠津村の戸籍は、平成25年7月27日に戸籍法に基づき電算化しています。
- 電算化前に婚姻、死亡などにより除籍となられた方については、記録されておりません。
- 電算化前に除籍となっている方の記録がある戸籍が必要な場合には、「改製原戸籍」をあわせて請求してください。 なお、この場合も手数料が必要になります。
お問い合わせ
住民課戸籍年金係
電話:0126-57-2111