戸籍証明書等の広域交付について(令和6年3月1日から開始)
戸籍証明書等の広域交付について(令和6年3月1日から開始)
広域交付とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました。これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
詳細は法務省ホームページをご覧ください。
広域交付の対象となる証明書
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 | 750円 |
請求できる人
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
※兄弟姉妹の戸籍証明書の取得をご希望の場合、同じ戸籍に、請求者本人または請求者の父母が記載されていれば請求可能です。
同じ戸籍に記載がない場合は広域交付はできませんので、本籍地にご請求ください。
持ち物
請求者(窓口に来た方)の本人確認書類 1点例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
※有効期限内の官公署発行の顔写真付き身分証明書に限ります。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの本人確認資料では請求できません。
交付の流れ
窓口の請求書をご記入いただいた後、職員が請求書の内容を確認し請求者の本人確認をします。受付後、発行までに時間がかかる場合は後日交付とさせていただく場合があります。
その場合は用意ができましたらご連絡しますので、後日改めて来庁をお願いします。
※相続手続のために過去の複数の戸籍を請求される場合などは、交付までに非常に時間を要しております。
注意事項
- 郵送請求はできません。請求者が窓口にお越しいただく必要があります。
- 委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。
- 対象者が特定できない場合は交付できませんので、対象者の本籍・筆頭者・生年月日等を事前にお調べのうえお越しください。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍は広域交付の対象外です。
- 直近で戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するまで戸籍証明書を発行できません。
- 戸籍の内容等により交付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
住民課戸籍年金係
電話:0126-57-2111