ここから本文です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

 令和3年10月20日から一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードの健康保険証利用が始まっています。
 ※健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
 ※健康保険の加入・脱退などの届出は引き続き必要となりますのでご注意ください。
 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
 https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用することができる医療機関・薬局はマイナ受付ステッカーやポスターが掲示されています。
 利用可能な医療機関等については下記の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
 ※利用できない医療機関・薬局については、これまでどおり健康保険証の提示が必要です。

利用するには事前に「初回登録」が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで事前に登録が必要です。
 詳細は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 なお、役場住民課ではマイナンバーカード相談窓口開設日に初回登録のサポートを実施しておりますので、ぜひご利用ください。
 相談窓口開設日については下記ページでご確認ください。
 マイナンバーカード相談窓口について | 北海道新篠津村 (vill.shinshinotsu.hokkaido.jp)

令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります

 令和5年12月27日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。
 マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、マイナポータルにてお薬情報や健診結果を確認することができることや限度額認定証を事前申請することなく、自己負担限度額が適用されるなどのメリットがありあます。
 マイナンバーカードをお持ちの方もお持ちでない方も、12月の施行に向けてぜひマイナンバーカードの取得及び健康保険証利用登録をご検討頂きますようお願いいたします。
 詳細は下記リーフレット及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
 マイナ保険証をご利用ください
 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go. 

 ※なお、現行の健康保険証の経過措置として以下の取扱があります。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として登録されていない方には、申請を頂くことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(健康保険証登録済みのマイナンバーカードを紛失等した場合は、保険者に申請頂くことで「資格確認書」が交付されます)。
・令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月2日以降、最長1年間(来年12月1日まで)使用可能です。

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る