ここから本文です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

 令和3年10月20日から一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードの健康保険証利用が始まっています。
 ※健康保険の加入・脱退などの届出は引き続き必要となりますのでご注意ください。
 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
 https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用することができる医療機関・薬局はマイナ受付ステッカーやポスターが掲示されています。
 利用可能な医療機関等については下記の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
 ※利用できない医療機関・薬局については、これまでどおり健康保険証の提示が必要です。

利用するには事前に「初回登録」が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで事前に登録が必要です。
 詳細は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 なお、役場住民課ではマイナンバーカード相談窓口開設日に初回登録のサポートを実施しておりますので、ぜひご利用ください。
 相談窓口開設日については下記ページでご確認ください。
 マイナンバーカード相談窓口について | 北海道新篠津村 (vill.shinshinotsu.hokkaido.jp)

令和6年12月2日から従来の健康保険証は発行されなくなりました

 令和5年12月27日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から従来の健康保険証は発行されなくなりました。
 マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、マイナポータルにてお薬情報や健診結果を確認することができることや限度額認定証を事前申請することなく、自己負担限度額が適用されるなどのメリットがあります。
 マイナンバーカードをお持ちの方もお持ちでない方も、ぜひマイナンバーカードの取得及び健康保険証利用登録をご検討頂きますようお願いいたします。
 詳細は下記リーフレット及び厚生労働省ホームページをご確認ください。
 マイナ保険証をご利用ください
 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go. 

マイナンバーカードの保険証利用登録解除について

 国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の方で、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望される方は、国保医療係へ申請してください。
 なお、申請手続きには本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、在留カードなど)が必要となります。
※手続きに来る方が対象者と同一世帯でない場合は、委任状と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、在留カードなど)が必要です。
 マイナンバーカード健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル/304KB)
 委任状(マイナンバーカード健康保険証利用登録の解除用)(PDFファイル/40KB)

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る