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国民健康保険税の軽減等制度について

国民健康保険税の軽減等制度について

国民健康保険税では、次の軽減等の制度を設けています。

低所得世帯に対する軽減について


世帯の前年中の所得額が以下の基準に該当する場合、均等割額及び平等割額について軽減割合に応じて軽減されます。なお、軽減を受けるための手続きは必要ありません。ただし、前年の所得額を申告していない方が世帯内にいる場合は軽減を受けることができません。
 国民健康保険税軽減基準額
軽減割合 国保加入者、世帯主及び特定同一世帯所属者(※1)の所得額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1) 以下
5割軽減 43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1) 以下
2割軽減 43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下
※1:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者であった方が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となり、引き続き同一世帯に属する方です。
※2:給与所得者等とは、次のいずれかに該当する世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者です。
  ・給与収入が55万円を超える
  ・公的年金等の収入が60万円を超える(60歳未満の場合)
  ・公的年金等の収入が125万円を超える(65歳以上の場合)
※1月1日時点で65歳以上の方で、公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定をします。
※前年中の所得額は、賦課期日である4月1日時点(年度の途中で加入した世帯は国民健康保険の取得日)における世帯主及び国保加入者(特定同一世帯所属者含む)の前年中の所得の合計額です。
※賦課期日現在の軽減判定の対象となる世帯の方で所得が不明の場合、軽減判定が保留されます。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方(特定同一世帯所属者)がいる世帯に係る軽減について


国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行された方を、「特定同一世帯所属者」と言います。
特定同一世帯所属者になられたことによって国民健康保険の加入者が一人になる世帯は、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます。(特定世帯)。
また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。
その世帯が特定世帯・特定継続世帯であるかどうかは、賦課期日時点で判定します。ただし、世帯主が変わった場合は、その日から特定世帯・特定継続世帯ではなくなり、その月以降の平等割額は軽減されません。なお、軽減を受けるための手続きは必要ありません。

被用者保険から後期高齢者医療へ被保険者が移行することにより国民健康保険に加入する被扶養者(旧被扶養者)への減免(要申請)


被用者保険の被保険者が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ移行することにより、被扶養者については、それまでの被用者保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入することになります。
被用者保険の被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国民健康保険税の負担に対する措置として、旧被扶養者(※1)に該当する世帯は、申請により国民健康保険税の減免を受けられます。
減免については、所得割額が免除(当面の間実施)、均等割額及び平等割額が2分の1に軽減(資格取得日から2年間※)されます。
※1:旧被扶養者とは、会社や任意継続などの被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、当該保険者の被扶養者から国民健康保険に加入することになった65歳以上の方です。
※7割・5割軽減対象世帯は、均等割額及び平等割額の減免は対象外となります。
※平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り対象となります。
 旧被扶養者に該当する方について
国民健康保険の被保険者のうち、次の条件を全て満たす方が旧被扶養者の該当となります。
 ・国民健康保険の資格を取得した日時点で、65歳以上であること
 ・国民健康保険の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと
 ・国民健康保険の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に移行したこと

非自発的失業者の軽減について(要申請)


雇用保険の失業等給付を受ける方で、勤務先の倒産・解雇や雇い止めなどの非自発的理由で離職した方(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方)は、申請によって国民健康保険税の軽減を受けることができます。離職した本人の前年給与所得を100分の30として、国民健康保険税を計算します。
軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。
※手続きにはハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」が必要となります。

未就学児に対する軽減について


子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(小学校入学前の児童)の属する世帯は、未就学児に係る均等割額の2分の1が軽減されます。
また、低所得者世帯への軽減(7割・5割・2割軽減)の適用世帯は、軽減後の均等割額から2分の1を軽減します。なお、軽減を受けるための手続きは必要ありません。

産前産後保険税の減免について(要申請)


令和6年1月から子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している被保険者が出産予定又は出産した場合に、産前産後期間の所得割額及び均等割額の減免を受けることができます。
対象となる方は、令和5年11月1日以降に出産を予定又は出産した国民健康保険加入者となります。
 詳細については、産前産後保険税減免リーフレットをご参照ください。

特別な事情による減免について(要申請)


災害・失業・病気など特別な事情により、国民健康保険税を納税することが困難な場合は、住民課国保医療係までご連絡ください。

お問い合わせ

住民課国保医療係

電話:0126-57-2111

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