特定原動機付自転車(電動キックボード)の登録について
特定原動機付自転車(電動キックボード)の登録について
一定の要件を満たす電動キックボードは、「特定原動機付自転車」として標識(ナンバープレート)を交付いたします(電動キックボードで公道を走行するためには、ナンバープレートの交付を受ける必要があります)。
対象となる電動キックボードは、道路運送車両法に定められた保安基準(保安部品の装備等=下記参照)を満たしている車両のみです(基準を満たしていない場合は公道を走れません)。
対象となる電動キックボードは、道路運送車両法に定められた保安基準(保安部品の装備等=下記参照)を満たしている車両のみです(基準を満たしていない場合は公道を走れません)。
電動キックボードの登録に必要な書類等
1 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
役場の窓口に用意してあります。
2 販売証明書(他人から譲り受けた場合は、廃車申告受付書及び譲渡証明書)
3 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
4 保安基準に適合する車両の登録申請であることの申出書
役場の窓口に用意してあります。
役場の窓口に用意してあります。
2 販売証明書(他人から譲り受けた場合は、廃車申告受付書及び譲渡証明書)
3 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
4 保安基準に適合する車両の登録申請であることの申出書
役場の窓口に用意してあります。
保安部品の装備内容
1 最高速度20km/h未満・・・制動装置(ブレーキ)、前照灯(ヘッドライト)、後部反射器(反射板)、警音器(クラクショ
ン)、後写鏡(バックミラー)
2 最高速度20km/h以上・・・1の部品に加え、番号灯(ナンバー灯)、尾灯(テールランプ)、方向指示器(ウインカー)、
制動灯(ブレーキランプ)、速度計(スピードメーター)
(注)各保安部品の仕様は道路運送車両法の保安基準に適合する必要があります。
ン)、後写鏡(バックミラー)
2 最高速度20km/h以上・・・1の部品に加え、番号灯(ナンバー灯)、尾灯(テールランプ)、方向指示器(ウインカー)、
制動灯(ブレーキランプ)、速度計(スピードメーター)
(注)各保安部品の仕様は道路運送車両法の保安基準に適合する必要があります。
自賠責保険について
電動キックボードで公道を走行する場合は、自賠責保険への加入が必要です。
お問い合わせ
総務課税務係
TEL0126-57-2111 内線 261/262