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一定面積以上の土地取引の届出について

 一定面積以上の土地取引には届出が必要です。
 土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

【届出の対象となる面積】
 ・市街化区域 2,000㎡以上
 ・市街化区域以外の都市計画区域内 5,000㎡以上
 ・都市計画区域外 10,000㎡以上

【届出者】
  土地の権利取得者(買主等)

【届出期限】
  契約締結日から2週間以内
 ※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

【提出書類】 各3部
 ・土地売買等届出書
 ・土地売買等契約書の写し
 ・土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
 ・土地及びその付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の図面
 ・土地の形状を明らかにした図面
 ・委任状(代理人が届出する場合)

【罰則】
  届出をしないと法律で罰せられることがあります。

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