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狂犬病予防法の特例について(マイクロチップ登録)

狂犬病予防法の特例制度(マイクロチップ)について

令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップの装着が義務化されました。そのため、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから新たに犬を購入した場合、犬にはすでにマイクロチップが装着されていますので、新しい飼い主の方は環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を変更登録してください。
 また、マイクロチップが装着されていない犬に動物病院でマイクロチップを新たに装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を登録してください。
 なお、家庭などですでに飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務です。
 動物愛護管理法改正に伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した飼い犬は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなす、狂犬病予防法の特例制度が施行されました。
 本村は令和5年4月1日より狂犬病予防法の特例制度に参加しますので、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した飼い犬のマイクロチップは鑑札とみなされ、飼い犬の登録手続が不要になります。
マイクロチップ情報の登録等については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(別ウインドウで開く)サイトをご覧ください。

お問い合わせ

住民課住民生活係

電話:0126-57-2111

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