出産・子育て応援給付金事業のご案内
国では全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援と出産育児関連用品の購入等の負担軽減を図る経済的支援を実施するため、「出産・子育て応援給付金事業」を創設しました。
本村においても、妊娠届出時より妊婦や低年齢期の子育て家庭に寄り添い、安心して出産・子育てができる環境を整備するため、保健師の面談など継続的な「相談支援」と出産・子育て応援給付金による「経済的支援」を一体的に実施します。
1 支給対象者と給付額
⑴ 令和4年度4月以降に妊娠届出を提出した妊婦の方(医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方)
〇出産応援ギフト…妊婦1人あたり 金5万円
⑵ 令和4年4月以降に出産し、児童を養育する方
〇子育て応援ギフト…対象児1人あたり 金5万円
・多胎児の場合、5万円×人数分
・令和5年2月28日までに出産した方は、妊娠届を令和4年3月以前に提出していても妊娠分と出産分
合わせて支給されます。
2 手続きの方法
⑴ 令和4年4月~令和5年2月までに出産した方
①郵送された申請書(出産応援ギフト分及び子育て応援ギフト分)に必要事項を記入し3月22日(水)まで
に役場へ提出。
②4月中旬までに一括支給(合計10万円)
⑵ 出産予定日が令和5年3月の方
①郵送された申請書(出産応援ギフト分)に必要事項を記入し役場に3月22日(水)までに提出。
(4月中旬までに5万円支給)
②出産後、保健師の面談等を実施後、送付等された申請書(子育て応援ギフト分)に必要事項を記入し提出。
(申請書提出後1カ月後程度までに5万円支給)
※出産後、3月末までに保健師の面談等を実施した場合、一括支給も可能。
⑶ 妊娠届出が令和5年3月以前で出産予定日が令和5年4月以降の方
①郵送された申請書(出産応援ギフト分)に必要事項を記入し役場に3月22日(水)までに提出。
(4月中旬までに5万円支給)
②出産後、保健師の面談等を実施後、送付等された申請書(子育て応援ギフト分)に必要事項を記入し提出。
(申請書提出後1カ月後程度までに5万円支給)
⑷ 妊娠届出が令和5年3月以降に届出される方
①妊娠届出時、保健師等の面談等を実施後、送付等された申請書(出産応援ギフト分)に必要事項を記入し提出。
(申請書提出後1カ月後程度までに5万円支給)
②出産後、保健師の面談等を実施後、送付等された申請書(子育て応援ギフト分)に必要事項を記入し提出。
(申請書提出後1カ月後程度までに5万円支給)
3 必要書類
⑴ 申請書(出産応援ギフト申請書・子育て応援ギフト申請書)
⑵ 振込口座確認書類(通帳のコピー等、銀行名、支店名、口座名義、口座番号がわかるもの)
※場合によってはアンケート等も必要になります。
本村においても、妊娠届出時より妊婦や低年齢期の子育て家庭に寄り添い、安心して出産・子育てができる環境を整備するため、保健師の面談など継続的な「相談支援」と出産・子育て応援給付金による「経済的支援」を一体的に実施します。
1 支給対象者と給付額
⑴ 令和4年度4月以降に妊娠届出を提出した妊婦の方(医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方)
〇出産応援ギフト…妊婦1人あたり 金5万円
⑵ 令和4年4月以降に出産し、児童を養育する方
〇子育て応援ギフト…対象児1人あたり 金5万円
・多胎児の場合、5万円×人数分
・令和5年2月28日までに出産した方は、妊娠届を令和4年3月以前に提出していても妊娠分と出産分
合わせて支給されます。
2 手続きの方法
⑴ 令和4年4月~令和5年2月までに出産した方
①郵送された申請書(出産応援ギフト分及び子育て応援ギフト分)に必要事項を記入し3月22日(水)まで
に役場へ提出。
②4月中旬までに一括支給(合計10万円)
⑵ 出産予定日が令和5年3月の方
①郵送された申請書(出産応援ギフト分)に必要事項を記入し役場に3月22日(水)までに提出。
(4月中旬までに5万円支給)
②出産後、保健師の面談等を実施後、送付等された申請書(子育て応援ギフト分)に必要事項を記入し提出。
(申請書提出後1カ月後程度までに5万円支給)
※出産後、3月末までに保健師の面談等を実施した場合、一括支給も可能。
⑶ 妊娠届出が令和5年3月以前で出産予定日が令和5年4月以降の方
①郵送された申請書(出産応援ギフト分)に必要事項を記入し役場に3月22日(水)までに提出。
(4月中旬までに5万円支給)
②出産後、保健師の面談等を実施後、送付等された申請書(子育て応援ギフト分)に必要事項を記入し提出。
(申請書提出後1カ月後程度までに5万円支給)
⑷ 妊娠届出が令和5年3月以降に届出される方
①妊娠届出時、保健師等の面談等を実施後、送付等された申請書(出産応援ギフト分)に必要事項を記入し提出。
(申請書提出後1カ月後程度までに5万円支給)
②出産後、保健師の面談等を実施後、送付等された申請書(子育て応援ギフト分)に必要事項を記入し提出。
(申請書提出後1カ月後程度までに5万円支給)
3 必要書類
⑴ 申請書(出産応援ギフト申請書・子育て応援ギフト申請書)
⑵ 振込口座確認書類(通帳のコピー等、銀行名、支店名、口座名義、口座番号がわかるもの)
※場合によってはアンケート等も必要になります。
お問い合わせ
住民課福祉係
電話:0126-57-2111