後期高齢者医療制度~整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージのかかり方~
整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージのかかり方
★ 医療費の適正化について整骨院・接骨院、はり・きゅう、あんま・マッサージなどの施術を受ける場合には、医療保険が『使える場合』と『使えない場合』があります。
医療保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。医療費の適正な支出のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方について
◎医療保険が使える場合◎ |
♦医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉ばなれを含む)と診断または判断され施術を受けたとき ※骨折・脱臼については、応急手当の場合を除いて、あらかじめ医師の同意が必要です。 ♦骨・筋肉・関節のケガや痛みで、負傷原因がはっきりしているとき |
×医療保険が使えない場合× |
♦脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術 ♦保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの ♦施術所以外で施術を受けた(往診は除く)場合 |
はり・きゅうのかかり方について
◎医療保険が使える場合◎ |
♦神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、頸腕症候群などの慢性的な疼痛を主症とする疾患 |
×医療保険が使えない場合× |
♦疲労回復や慰安を目的としたもの ♦医師の同意がない場合 ♦保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合 |
あんま・マッサージのかかり方について
◎医療保険が使える場合◎ |
♦筋麻痺(筋肉の麻痺)、関節拘縮(関節が硬く完全に曲がらない、あるいは完全に伸びきらない症状)など |
×医療保険が使えない場合× |
♦疲労回復や慰安を目的としたもの ♦医師の同意がない場合 |
*領収書は必ずもらって保管しておきましょう。