後期高齢者医療制度のお知らせ~第三者行為で怪我や病気をした時は!!~
交通事故等の第三者行為で怪我や病気をした時は!!
第三者行為とは⁇
★ 交通事故!★ 他人の飼い犬にかまれた!
★ 購入した食品や飲食店等での食中毒!
★ 暴力行為! など…
♦ 医療機関に伝えましょう!!
医療機関へ受診する時は、第三者(加害者)の行為による怪我などにより被保険者証を使用して治療を受ける旨をしっかりと伝えましょう。
♦ 警察に届けましょう!!
交通事故の時は、怪我の程度が軽くても必ず警察に届け、事故証明書を出してもらいましょう。
♦ 窓口に必ず申請しましょう!!
必ず役場 住民課 国保医療係まで第三者行為による被害届の申請をして下さい。
法令により、速やかに届け出をするように義務付けられています。
申請に必要なもの!!
★ 交通事故証明書(交通事故の場合)➔ 後日でも可★ 被保険者証
※ その他、必要書類は役場 住民課 国保医療係の窓口にあります。
交通事故(自転車事故含む)など第三者行為による怪我や病気をした時、被保険者証を使って治療することができます。治療費のうち後期高齢者医療制度の負担分は、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて、後日加害者(第三者)へ請求することになります。
お問い合わせ
新篠津村役場 住民課 国保医療係
℡ 0126-57-2111 (内線340)
または
北海道後期高齢者医療広域連合
℡ 011-290-5601