事故発生時の報告について
〇事故報告時の報告
厚生労働省令等において、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中に事故が発生した場合、市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されております。
このことから、新篠津村に所在する介護保険施設等における事故発生時の報告については、本取扱要領に基づき報告してください。
(新篠津村)事故報告時の報告取扱要領
〇報告対象者
新篠津村に所在する介護保険事業者は、新篠津村に対して事故報告を行う必要があります。なお、報告対象者は以下の事業です。
指定居宅介護支援事業、指定居宅(介護予防)サービス事業、指定地域密着型サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業
〇報告様式
お問い合わせ
住民課高齢者介護係
電話:0126-57-2111