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令和5年からの軽自動車の車検時の納税証明書について

軽自動車(軽三輪・四輪)の車検時の納税証明書の提示が原則不要になります

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
 令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・四輪)の車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付情報を、各市町村がオンラインシステム(軽JNKS:ジェンクス)に登録し、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる制度がスタートしました。

これにより、軽自動車の車検の際は、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました(二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については従来通り納税証明書の提示が必要です。)。ただし、下記のような場合は納税証明書が必要となります。


納税証明書の提示が必要となる場合
・軽自動車税(種別割)を納付後すぐに車検等を受ける場合(金融機関等の窓口で納付した場合など、納付方法により納税情報が軽JNKSに登録されるまで最大3週間を要する場合があります。)

・対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合

・名義変更(中古車購入など)直後や他の市町村から転居した直後の場合

 ※キャッシュレス納付(スマホ決済アプリ等)で納付した場合は領収書が発行されません。納付直後に車検を受ける場合は、金融機関やコンビニ店頭で納付してください(納付書本人控えに納税証明書が付属しています)。



軽JNKSリーフレット(画像をクリックすると大きく表示されます。)
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軽JINKSリーフレット [PDFファイル/512KB]

お問い合わせ

総務課税務係
TEL0126-57-2111 内線 260

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