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後期高齢者医療制度のお知らせ~高額介護合算療養費について~

☆高額介護合算療養費について


 医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。
 同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。なお、手続きには市区町村窓口への申請が必要となります。

〇後期高齢者医療制度、または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
〇支給額が500円以下の場合は支給されません。



♦自己負担限度額表
 【1年分の自己負担額の計算期間:令和3年8月1日~令和4年7月31日】
負担割合  区    分 自己負担額の合計の基準額
3割 現役並み所得者 【課税所得690万円以上】212万円
【課税所得380万円以上】141万円
【課税所得145万円以上】 67万円
2割 一定以上所得者 56万円
1割 一     般
住民税非課税
世    帯
区分Ⅱ(※1) 31万円
区分Ⅰ(※2) 19万円

(※1) 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
(※2) 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下。給与所得がある場合、その金額から10万円を控除。)または老齢福祉年金を受給している方

申請される方は、新篠津村役場 住民課 国保医療係までお申し出ください。おじいちゃんおばあちゃん

                                                        
    

お問い合わせ

☆役場 住民課 国保医療係
 ℡0126-57-2111(内線340)
または、
☆北海道後期高齢者医療広域連合
 ℡011-290-5601

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