後期高齢者医療制度のお知らせ~障害認定申請について~
後期高齢者医療制度のお知らせ~障害認定申請について~
一定の障がいのある65歳から74歳までの方のうち、申請により北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。
♦一定の障害とは
⑴国民年金などの障害年金1級・2級を受給している方
⑵身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
⑶身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
〇音声障害
〇言語障害
〇下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
〇下肢障害4級3号(一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの)
〇下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
⑷精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
⑸療育手帳A(重度)をお持ちの方
※この制度に加入しなかった場合、各市町村が行う重度心身障がい者医療費の助成を受けられなくなることがあります。
♦脱退手続きについて
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となる方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
脱退手続きについては、各保険者へお問い合わせください。
♦申請先
申請は新篠津村役場 住民課 国保医療係で受け付けております。
一定の障がいのある65歳から74歳までの方のうち、申請により北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。
♦一定の障害とは
⑴国民年金などの障害年金1級・2級を受給している方
⑵身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
⑶身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
〇音声障害
〇言語障害
〇下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
〇下肢障害4級3号(一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの)
〇下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
⑷精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
⑸療育手帳A(重度)をお持ちの方
※この制度に加入しなかった場合、各市町村が行う重度心身障がい者医療費の助成を受けられなくなることがあります。
♦脱退手続きについて
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となる方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
脱退手続きについては、各保険者へお問い合わせください。
♦申請先
申請は新篠津村役場 住民課 国保医療係で受け付けております。
お問い合わせ
☆新篠津村役場 住民課 国保医療係
☏0126-57-2111 内線 340
または
☆北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階
☏011-290-5601