中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入の支援
生産性向上特別措置法は、2020年度までを集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業者、小規模事業者の設備投資を支援するものです。
新篠津村では、中小企業者、小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月6日付けで国の同意を得ました。
※令和3年6月16日に中小企業等経営強化法が改正され、先端設備等導入制度関係が生産性向上特別措置法から移管されました。また、法改正に伴い、村が策定した導入促進基本計画の計画期間を2年間延長できることとなったため、国との協議を経て、令和3年7月5日付けで同意を得て2年間延長しました。
詳細については、中小企業庁のHPをご覧ください。
●生産性向上特別措置法による支援(中小企業庁ホームページより)
■新篠津村の導入促進基本計画
○概要
労働生産性に対する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:村内全域
対象業種及び事業:全業種、全事業
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(平成30年7月6日)から5年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
■先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者等は、新篠津村導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、村の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。(支援内容によっては、一定の要件を満たす必要があります。)
■新篠津村における税制支援について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の設備投資について、償却資産の課税標準額を、3年間0とします。
■先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の策定に当たっては、下記様式により策定してください。
※令和3年6月16日以後は申請様式が変更となりますので、旧申請様式は使用されないようご注意ください。
経営革新等支援機関等による事前確認
工業会による証明書
注意事項
●設備の取得については、先端設備等導入計画を村が認定した後となります。(認定前に取得した設備を対象とする計画は認定されません。)
●計画の策定に当たっては、必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。