中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入の支援
新篠津村では、中小企業者、小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年7月4日付けで国の同意を得ました。※計画期間:令和7年7月6日~令和9年7月5日
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることが できます。詳細については詳細については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
新篠津村の導入促進基本計画
○概要
労働生産性に対する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:村内全域
対象業種及び事業:全業種、全事業
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(令和7年7月6日)から2年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
■先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小事業者等が適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を 従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて、新篠津村導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、村の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。(支援内容によっては、一定の要件を満たす必要があります。)
■新篠津村における税制支援について
先端設備等導入計画の認定を村から受けた中小企業者等の一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を、3年間1/2とします。
※適用期間は令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
■先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の策定・提出に当たっては、先端設備等導入計画策定の手引きを参照し、提出にあたっては中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度もよる支援」から必要様式をダウンロードし提出してください
→先端設備等導入計画策定の手引き
→中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることが できます。詳細については詳細については、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
新篠津村の導入促進基本計画
○概要
労働生産性に対する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:村内全域
対象業種及び事業:全業種、全事業
導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(令和7年7月6日)から2年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
■先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小事業者等が適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を 従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて、新篠津村導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、村の認定を受けることで、税制支援や金融支援を受けることができます。(支援内容によっては、一定の要件を満たす必要があります。)
■新篠津村における税制支援について
先端設備等導入計画の認定を村から受けた中小企業者等の一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を、3年間1/2とします。
※適用期間は令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)
■先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の策定・提出に当たっては、先端設備等導入計画策定の手引きを参照し、提出にあたっては中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度もよる支援」から必要様式をダウンロードし提出してください
→先端設備等導入計画策定の手引き
→中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」
お問い合わせ
企画政策課商工観光係

