子育て世帯への臨時特別交付金(村独自事業)について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯への支援策として、児童手当の所得制限限度額を超える等の理由により、国の給付金の対象とならなかった世帯に対し、村独自で子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。支給対象者
新篠津村に居住し、平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童を養育する方のうち、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額を超えていたこと等により、国の令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象外となった方
支給額
対象児童一人につき 10万円
受給手続
申請は不要です。
また、対象者の方には、村より支給案内通知を送らせていただきます。
振込口座は下記(1)~(4)のいずれかとなります。
(1) 児童手当で指定している口座
(2) 過去に児童手当で指定していた口座
(3) 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金で指定していた口座
(4) 子ども健やか助成等によって村で把握している口座
支給日…令和4年5月26日(木曜日)
なお、本給付金の受給を希望されない場合は、住民課福祉係までお問い合わせください。
お問い合わせ
住民課福祉係
電話番号:0126-57-2111(内線352)