新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限の延長について
確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)に、感染や自宅待機、また通常の業務体制が維持できないこと等による新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年分所得確定申告が困難な方については、令和4年4月15日までの間、申告・納付期限の延長を申請することで申告ができます。
※申告延長申請の詳細は国税庁ホームページを参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
■村役場での確定申告等の申告相談受付
村役場での所得税の延長申請による確定申告相談及び村・道民税(住民税)の申告相談についても、申告期限後の3月16日(水)から4月15日(金)の間について受付を行います。
※確定申告についてのお知らせは村広報誌2月号に掲載されていますのでご参照ください。
延長期間/令和4年3月16日(水)~4月15日(金)
受付時間/午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分(土日祝は除く)
相談窓口/総務課税務係
※土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得等の申告につきましては、札幌北税務署での申告をお願いすることとなります。国税庁HP 確定申告特集ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
■3月16日以降に申告書を提出される場合にご留意いただきたいこと
3月16日以降に提出された確定申告書や村・道民税申告書につきましては、5月又は6月に通知される当初課税通知に反映できない場合があります。この場合は、税額変更処理を行った上で後日納税額変更通知によりお知らせいたします。
■村役場に申告に来られる方へのお願い
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策への皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
◆検温のお願い
・庁舎入口に設置したサーモセンサーによる検温をお願いいたします。
・体調不良・発熱等の症状がある方は来庁をご遠慮ください。
◆消毒・飛まつ対策等について
・マスクの着用をお願いします(着用されていない方は相談対応をお断りさせていただく場合があります。)。
・職員による対面窓口にはアクリルボードを設置し、テーブルや椅子は適宜消毒を行います。
◆事前準備など
・申告相談時間の短縮のため、源泉徴収票や前年中に支払った生命保険料、地震保険料などの各種控除に関する書類の事前確認をお願いいたします。
・医療費控除の明細書は、来場前に作成してお持ちください。
お問い合わせ 総務課税務係 ℡ 0126-57-2111 内線260~262