新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、国民健康保険税の減額又は免除を行います。
対象となる方
以下のア又はイに該当する世帯が対象となります。
ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又
は重篤な傷病を負った世帯
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業
収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の1
から3までの全てに該当する世帯
1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填され
るべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3
以上
2.前年の合計所得金額が1,000万円以下
3.減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が
400万円以下
対象となる国保税
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期限が到来する
国保税が対象となります。
申請手続等
申請手続等・国民健康保険税減免申請書(PDF 51KB)
・印鑑
・申請者の本人確認書類
・主たる生計維持者の減収した月の収入状況(令和2年・3年)が確
認できる書類(給与明細書など)
お問い合わせ
住民課国保医療係
電話:0126-57-2111