ここから本文です。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援をするため、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(対象児童1人当たり 5万円)を支給いたします。

また、北海道独自の政策として、同対象者に北海道子育て世帯臨時特別給付金(対象児童1人当たり 1万円)を支給いたします。

 

【支給対象者】

以下要件①~③のいずれかに当てはまる方

     令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方

     公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金などが該当します。)

     新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※ 上記②または③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

 

【支給額】

児童一人あたり 6万円 ( 5万円 1万円

※北海道子育て世帯臨時特別給付金により、1万円上乗せとなります。

 

【受給手続き】

〇令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方(要件①に該当する方)

申請不要です。 令和4年6月30日(木)に令和4年4月分の児童扶養手当を受給している口座にお振り込みしています。

〇上記以外の方(要件②または③に該当する方)

→役場窓口にて申請必要です。申請いただいた方から随時、指定の口座に振り込ませていただきます。

 

ご不明な点がございましたら、住民課福祉係までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

住民課福祉係

電話:0126-57-2111 内線352

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る