ここから本文です。

法人村民税について

  村内に事務所や事業所がある法人は、資本金等の額と従業員数の区分に応じた「均等割」と、法人税(国税)の額により算出された「法人税割」の合計額を決算期後(予定申告・中間申告は事業年度開始日後6か月を経過した日から)2か月以内に申告納付してください。

 

〇均等割

 号

法人の区分

税率

 1

資本金等の額1千万円以下、従業員数50人以下

60,000

 2

資本金等の額1千万円以下、従業員数50人超

144,000

 3

資本金等の額1千万円超、従業員数50人以下

156,000

 4

資本金等の額1千万円超、従業員数50人超

180,000

 5

資本金等の額1億円超、従業員数50人以下

192,000

 6

資本金等の額1億円超、従業員数50人超

480,000

 7

資本金等の額10億円超、従業員数50人以下

492,000

 8

資本金等の額10億円超、従業員数50人超

2,100,000

 9

資本金等の額50億円超、従業員数50人超

3,600,000円 

   ※従業員数とは、村内の事務所・事業所などの従業員数の合計となります。

 ※資本金等の額・従業員数は、算定期間の末日が基準となります。

 

〇法人税割

               事業年度

税率

平成26930日以前に開始した事業年度

14.7

平成26101日以後、令和元年930日以前に開始した事業年度

12.1

令和元年101日以後に開始する事業年度

 8.4

 ※予定申告の経過措置~令和元年101日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次の算出式で算出します。

  算出式:前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

 

法人村民税納付書(excel

お問い合わせ

総務課税務係

電話:0126-57-2111 内線260

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る