法人村民税について
村内に事務所や事業所がある法人は、資本金等の額と従業員数の区分に応じた「均等割」と、法人税(国税)の額により算出された「法人税割」の合計額を決算期後(予定申告・中間申告は事業年度開始日後6か月を経過した日から)2か月以内に申告納付してください。
〇均等割
号 |
法人の区分 |
税率 |
1 |
資本金等の額1千万円以下、従業員数50人以下 |
60,000円 |
2 |
資本金等の額1千万円以下、従業員数50人超 |
144,000円 |
3 |
資本金等の額1千万円超、従業員数50人以下 |
156,000円 |
4 |
資本金等の額1千万円超、従業員数50人超 |
180,000円 |
5 |
資本金等の額1億円超、従業員数50人以下 |
192,000円 |
6 |
資本金等の額1億円超、従業員数50人超 |
480,000円 |
7 |
資本金等の額10億円超、従業員数50人以下 |
492,000円 |
8 |
資本金等の額10億円超、従業員数50人超 |
2,100,000円 |
9 |
資本金等の額50億円超、従業員数50人超 |
3,600,000円 |
※従業員数とは、村内の事務所・事業所などの従業員数の合計となります。
※資本金等の額・従業員数は、算定期間の末日が基準となります。
〇法人税割
事業年度 |
税率 |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 |
14.7% |
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始した事業年度 |
12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
8.4% |
※予定申告の経過措置~令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次の算出式で算出します。
算出式:前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
お問い合わせ
総務課税務係
電話:0126-57-2111 内線260