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医療費助成対象の方が学校等で負傷した場合の受給者証の取り扱いについて

医療費助成に係る受給者証の取り扱い

 児童などが学校等の管理下で負傷し医療機関等で受診した場合は、(財)日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の給付対象となります。
給付対象は、医療費総額が5,000円以上(自己負担割合が2割の方は1,000円以上、3割の方は1,500円以上)の医療費です。
そのため、学校等の管理下で負傷し医療機関等で受診した場合は、学校を通じて申請することにより、後日、災害共済給付制度から給付されますので、医療費助成に係る受給者証は使用しないでください。
なお、医療費助成に係る受給者証を使用したことにより「医療費助成」と「災害共済給付」を二重に受給された場合は、後日、新篠津村へ医療費助成額を返還していただくこととなりますのでご注意願います。
また、何らかの事情により受給者証を使用した場合は、住民課国保医療係までご連絡願います。

お問い合わせ

新篠津村役場
電話 57-2111
・医療助成に関すること
 住民課国保医療係(内線341)

・災害共済給付制度に関すること
 教育委員会学校教育係(内線720)

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