異なるワクチンの接種間隔の見直しについて
令和2年10月1日より、異なるワクチンの接種間隔が一部変更されます。従来は、異なるワクチンを接種する場合、接種してから次のワクチンを接種するまで、一定の間隔をあける必要がありました。
このたび、「定期接種実施要領」が一部改正され、令和2年10 月1 日より異なるワクチンの接種間隔に関する規定が一部緩和され、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなります。
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔は、従来どおりとなりますのでご注意ください。
今後の接種間隔については、かかりつけ医と相談し、実施してください。
▼厚生労働省HP▼
https://www.mhlw.go.jp/content/000674724.pdf
お問い合わせ
住民課保健予防係
電話:0126-57-2111 内線364