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異なるワクチンの接種間隔の見直しについて

 令和2101日より、異なるワクチンの接種間隔が一部変更されます。従来は、異なるワクチンを接種する場合、接種してから次のワクチンを接種するまで、一定の間隔をあける必要がありました。

このたび、「定期接種実施要領」が一部改正され、令和210 1 日より異なるワクチンの接種間隔に関する規定が一部緩和され、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなります。

ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので同一のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔は、従来どおりとなりますのでご注意ください。

今後の接種間隔については、かかりつけ医と相談し、実施してください。



▼厚生労働省HP▼

https://www.mhlw.go.jp/content/000674724.pdf

お問い合わせ

住民課保健予防係

電話:0126-57-2111 内線364

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