セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について保証限度の別枠化等が得られる優遇制度です。上記のような経済状況の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者は中小企業信用保険法第2条第5項・6項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を受けることができます。
※詳細については中小企業庁ホームページで最新の情報を確認してください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
ご利用の流れ
- 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会に本件をご相談ください。
- 対象となる中小企業の方は、新篠津村村長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資の申し込みをしてください。
内容と認定の申し込み
〇中小企業信用保険法第2条第5項4号
概要
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で最大2億8000万円
対象者
- 新篠津村内において1年間以上継続して事業を行っていること
- 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上が前年同月比20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少する見込みであること
必要書類
- 認定申請書類
→セーフティネット保証制度第4号:突発的災害(自然災害等) - 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)
〇中小企業信用保険法第2条第5項5号(イ-②)
概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:80%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で最大2億8000万円
対象者
- 新篠津村内において1年間以上継続して事業を行っていること
- 主たる事業が指定業種(細分類)となっている者で、主たる業種、全体ともに直近3か月間の売上が前年の同月3か月間に比して5%以上減少していること。
必要書類
- 認定申請書類
→セーフティネット保証制度第5号(イ―②)申請様式 - 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)
〇中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)
概要
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国全業種※を対象として信用保証協会が「通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠で借入債務の100%を保証する制度※保証対象業種に限る- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証等とは別枠で最大2億8000万円
対象者
- 新篠津村内において1年間以上継続して事業を行っていること
- 指定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること
必要書類
- 認定申請書類
→中小企業信用保険法第2条6項(危機関連保証) - 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)
お問い合わせ
電話:0126-57-2111 内線240・250・251