重度心身障がい者医療費助成について
対象者(一定の所得制限があります)
◎ 身体障がい者手帳の交付を受けた方。
※1級・2級・3級(内部疾患の方のみ)に該当する方。
◎ 療育手帳の交付を受けた方。
※A判定に該当する方。
◎ 精神障がい者保険福祉手帳の交付を受けた方。
※1級に該当する方。
!注意!
65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に加入された方でなければ、対象となりません。
助成内容
◎保険診療の自己負担額分を助成します。
※精神障がい者の入院は対象外です。
☆課税世帯☆
・自己負担額が一割となります。
☆非課税世帯☆
・初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円)が自己負担となります。
☆18歳(到達後年度末)までの乳幼児等☆
・自己負担額の全額を助成します。
!注意!
・保険適用外(健診費用、予防接種、薬容器代等)は、助成対象となりません。
・交通事故など第三者行為に該当する場合も、助成対象となりません。
・他の公費助成の適用を受ける場合は、その他の公費が優先されます。
・高額療養費、附加給付金等で給付がある場合は、その額を除き助成します。
助成の方法
◎医療機関の窓口で、健康保険証と「受給者証」を提示することで助成されます。
◎北海道内の医療機関で利用できます。
!注意!
・受給者の提示が無いと助成が出来ません。必ず受給者証を提示してください。
受給者証の交付及び有効期限
◎出生や転入等により助成の対象となった際に、受給者証交付申請書を提出頂きます。
◎受給者証の有効期限は、8月1日から翌年7月31日までです。
☆申請に必要なもの☆
・助成対象者(親や児童)の健康保険証。
・身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれか。
・所得課税証明書(新篠津村に1月1日現在、住民登録がない場合)。
受給者証の更新
◎毎年、8月1日に自動更新をおこないます(手続き不要)。
◎生計維持者(世帯全員、同一生計者等)の所得等を確認したうえで、更新結果及び
新しい受給者証を7月末日までに送付しますので、手続きは必要ありません。
なお、当該年度1月1日現在新篠津村に住民登録がない場合、所得課税証明書が必要
になります。
該当される方には更新時期にご連絡いたします。
届出が必要な場合
下記の場合は届け出が必要となりますので、来庁し各種手続きをおこなって下さい。
・他市町村に転出する場合。
・転居した場合。
・加入している健康保険に変更があった場合。
・主たる生計維持者に変更があった場合。
・受給者証の紛失や破損、汚損した場合の再交付。
・道外の医療機関を受診した場合や緊急でやむを得ず受給者証を提示せず受診した場合など、
医療機関窓口にて一部負担金など医療費の支払いを行った場合(領収書、印鑑、受給者証
をご持参ください)。