新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等により、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)は、保険料の減免制度が
ありますので、必要書類等を添えて申請してください。
【対象者】
次の⑴又は⑵に該当する方は、申請により介護保険料が免除又は減額されます。
⑴ 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は
重篤な傷病を負った第1号被保険者
⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、
不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当
する第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される
べき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合
計額が400万円以下
【減免額】
⑴に該当する場合は、全額免除になります。
⑵に該当する場合は、次のとおりです。
減免の対象となる保険料額(※1)×減免割合(※2)
※1 第1号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業
収入等に係る前年の所得額 ÷ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
※2 減免割合
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
200万円以下であるとき |
全部 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
【減免の対象となる介護保険料】
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
【申請方法等】
必要書類等
〇印鑑
〇申請者の本人確認書類
〇主たる生計維持者の減収した月の収入状況(令和元年・2年)が確認できる
書類(給与明細書など)…(参考:新型コロナウイルス感染症の影響による
問い合わせ先
住民課高齢者介護係電話:0126-57-2111 内線320