新型コロナウイルス感染症の影響による村税の徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症により事業等の収入に相当の減少があった方は、1年間、村税の徴収の猶予を受けることができるようになりました。
○対象となる方
以下の1.2のいずれも満たす個人・法人が対象となります。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2. 一時に納税を行うことが困難であること。
○対象となる村税と申請手続
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に納期限が到来する個人(法人)村道民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税などで、令和2年6月30日又は各税目の納期限までに申請が必要になります。また、この期間内のうち既に納期限が過ぎている未納の村税についても、令和2年6月30日までに申請することで遡ってこの特例を利用することができます。
○制度概要、申請書類など
・必要な書類 収入や現預金の状況が分かる書類(収支明細、現金出納帳、給与明細、預金通帳の写しなど。収入等資料の提出が特別な事情により難しい場合は口頭聴取します。)
・提出は役場窓口のほか郵送による申請も受け付けています。
お問い合わせ
総務課税務係
電話:0126-57-2111 内線260