生活福祉資金貸付事業について (北海道社会福祉協議会事業)
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等で生活資金にお悩みの方へ、緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援資金費)の特例措置による貸付を受け付けています。申込に必要な書類
社会福祉協議会窓口に来ていただくか、北海道社会福祉協議会のホームページ(http://www.dosyakyo.or.jp/)からダウンロードし、新篠津村社会福祉協議会に提出する
1、緊急小口資金(新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯)
・貸付上限額 ・学校などの休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内
・その他の場合10万円以内
・据置期間 1年以内
・償還期限 2年以内
・貸付利子 無利子
・保証人 不要
2、総合支援資金(新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し
日常生活の維持が困難になっている世帯)
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
※基本的には緊急小口資金の貸付後も生活が困窮している方に申し込みいただけます。
・貸付上限額 月20万円以内(二人以上の世帯)、月15万円以内(単身)
・貸付期間 原則3か月とし、最長12か月以内
・償還期限 10年以内
・貸付利子 無利子
・保証人 不要
問い合わせ先
社会福祉協議会電話:0126-58-3335