令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について
この度、令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する」こととされましたので、その概要を次のとおりお知らせします。
<支給対象者>
対象児童にかかる令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方。
※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5千円の支給を受けている方は対象になりません。
<対象児童>
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童。
ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合も対象となります。
<支給額>
対象児童一人につき1万円。
<支給に係る申請>
支給を受けるにあたって、改めて申請は不要です。支給対象者には、別途郵送でお知らせします。
公務員の方は、所属庁を通じて案内がありますので、本人の居住市町村に申請してください。
<支給方法>
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)を受給している口座に振り込みます。
<支給時期>
対象者の方には、5月27日頃までに支給します。以降、確認ができなかった場合には、お問い合わせください。
※公務員の方は、申請手続き後、随時、支給します(申請後、概ね2週間後に支給予定)。
<参考資料>
<関連リンク>
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html
<問い合わせ先>
住民課福祉係 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金給付担当
〒068-1192 北海道石狩郡新篠津村第47線北13番地
電話 0126-57-2111 FAX 0126-58-3853問い合わせ先
住民課福祉係電話:0126-57-2111 内線350