確定申告及び村・道民税(住民税)申告期限の延長について
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税の確定申告期限及び納付期限を3月16日(月)から4月16日(木)まで延長することといたしました。
このことにより、本村での所得税の確定申告(税務署への引継ぎ)及び村・道民税(住民税)の申告期限も3月16日(月)から4月16日(木)に延長いたします(申告の受付は、役場1階総務課税務係窓口において受付けます)。
なお、3月17日(火)以降に提出された確定申告書や村・道民税申告書につきましては、5月又は6月に通知される当初課税通知に反映できない場合があります。この場合は、税額変更処理を行った上で後日納税額変更通知によりお知らせいたします。
お問い合わせ先
総務課税務係 57-2111(内線260~262)