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森林環境譲与税の活用に向けた基本方針及び使途の公表について

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針の公表


平成31年4月1日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が市町村に譲与されることになりました。
本村では、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、次のとおり基本方針を策定しました。

  森林環境譲与税の活用に向けた基本方針(令和元年12月)(PDF)
  森林環境譲与税の活用に向けた基本方針(令和4年9月改訂)(PDF)

○森林環境譲与税の使途の公表


森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、本村における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

  令和元年度の使途(PDF)
  令和2年度の使途(PDF)
  令和3年度の使途(PDF)
  令和4年度の使途(PDF)

森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
​​​​​​(林野庁HPより)

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

 「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
 また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
 また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
森林環境譲与税の譲与額と市町村及び都道府県に対する譲与割合及び譲与基準
​​​​​​(林野庁HPより)

本村の森林環境譲与税の取組

 本村の森林はすべて農地を守る防風林となっていて保安林に指定されているのが特徴です。これまで、防風林を間伐した材は村内で活用されることはありませんでしたが、森林環境譲与税を活用し、森の輪として村内の子供たちに配布する取り組みを進めています。

間伐の様子(原料となるヤチダモ)
森の輪

【森の輪リンク】
 令和元年度~令和2年度 翌年度以降の取り組みのため新篠津村森林環境基金に積立
 令和3年度取り組み
 「森の輪」作成にかかる経費として170千円を使用しており、村内の12人の子供たちに配布しています。

林野庁・道リンク

【林野庁】
【道水産林務部】

お問い合わせ

産業建設課農業振興係

電話:0126-57-2111

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