令和元年10月1日から保育所利用料無償化が始まります!
<対象者・利用料>
〇3歳から5歳までの保育所を利用する全てのお子さん。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間。
・保護者会費、給食費、行事食費などはこれまで通り保護者の負担になります。
・ただし、給食費のうち、副食の費用(おかずなど)は免除になる場合があります。
・免除の対象者には、別途手続きの方法をご案内します。
◎副食の費用の免除対象者は下記のいずれかに該当する世帯です。
・年収360万円未満相当の世帯。
・全ての世帯の第3子以降のお子さん。(算定基準には同一世帯のみで、小学校第3学年前または小学校就学前などの要件があります)
◎0歳から2歳までのお子さんについて
・住民税非課税世帯を対象に無償化されます。
・さらに、お子さんが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所を利用する最年長のお子さんを第1子とカウントして、0から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
※ご不明な点は、住民課福祉係までお問合せください。
〇3歳から5歳までの保育所を利用する全てのお子さん。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間。
・保護者会費、給食費、行事食費などはこれまで通り保護者の負担になります。
・ただし、給食費のうち、副食の費用(おかずなど)は免除になる場合があります。
・免除の対象者には、別途手続きの方法をご案内します。
◎副食の費用の免除対象者は下記のいずれかに該当する世帯です。
・年収360万円未満相当の世帯。
・全ての世帯の第3子以降のお子さん。(算定基準には同一世帯のみで、小学校第3学年前または小学校就学前などの要件があります)
◎0歳から2歳までのお子さんについて
・住民税非課税世帯を対象に無償化されます。
・さらに、お子さんが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所を利用する最年長のお子さんを第1子とカウントして、0から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
※ご不明な点は、住民課福祉係までお問合せください。
お問い合わせ
お問合せは、住民課福祉係(内線350・352)