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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下、「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を新篠津村に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について新篠津村が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
 様式等については、以下のとおりです。

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて
01様式1
02様式2

お問い合わせ

住民課
高齢者介護係
電話0126−57−2111 内線330・353

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