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障害者差別解消法が施行されました

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)」は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。 

障害者差別解消法の概要

 この法律では、主に2つのことについて、自治体及び民間事業者が守るべきことが定められています。

1.不当な差別的取り扱いの禁止
 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。
【例】
・障がいがあることのみを理由として、スポーツクラブやお店等に入るのを断ること

2.合理的配慮の提供
障がいがある方が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも差別にあたります。
【例】
・目や耳が不自由な方が筆談や読み上げを求めているのに対し、容易に対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わないこと
・乗り物等に乗る際に介助を求めたのに介助しないこと

 
不当な差別的取扱い
障がい者への合理的配慮
国の行政機関・
地方公共団体等
【禁  止】
不当な差別的取扱いが禁止されます。
【法的義務】
障がい者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者
(個人事業者・非営利事業者含む)
【禁  止】
不当な差別的取扱いが禁止されます。
【努力義務】
障がい者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

職員対応要領・対応マニュアルの作成

新篠津村では、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、「対応要領」及び「対応マニュアル」を作成しました。

「新篠津村における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」
「新篠津村障がい者差別解消職員対応マニュアル」

その他

詳しい法律の内容について、内閣府のホームページをご覧ください。
ホームページアドレス:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

お問い合わせ

住民課福祉係 電話:0126-57-2111 内線350

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