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国民健康保険について

勤務先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。
勤務先の健康保険資格を喪失したとき、生活保護が適用されなくなったときは14日以内に新篠津村役場住民課国保医療係へ届け出て下さい。

被保険者の資格を証するもの

 令和6年12月1日までは被保険者証が交付されています。
 なお令和6年12月2日からはマイナンバーカードを保険証として利用(マイナ保険証)することを基本とした制度に移行し、これ以降は従来の被保険者証は新たに発行されなくなりました。
 現在お持ちの被保険者証は、資格に変更がない限り、証の券面に記載している有効期限まではこれまで通り被保険者証として利用できます。
 マイナ保険証をお持ちでない方で、被保険者証を紛失した等の場合は、加入資格を示す「資格確認書」が交付されます。

 診療を受けるときは必ず医療機関などの窓口にマイナ保険証(被保険者証)、または資格確認書を提示してください。
 なお、75歳以上(障害認定を受けた人は65歳以上)の人は後期高齢者医療制度により医療を受けることになります。  

療養給付など

 病気やけがの治療のため医療機関などにかかったとき、負担区分に応じて医療費が給付されます。
 そのほかに、療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給があります。

こんなときは必ず14日以内に届け出を!

こんなとき 届け出に必要なもの








他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき マイナ保険証または資格確認書、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書









他の市町村に転出するとき マイナ保険証または資格確認書
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方のマイナ保険証または資格確認書、また加入証明書
職場の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき マイナ保険証または資格確認書、死亡証明書、預金口座番号がわかるもの
生活保護を受けなくなったとき マイナ保険証または資格確認書、保護開始決定通知書













お問い合わせ

住民課国保医療係

電話:0126-57-2111

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