国民健康保険について
勤務先の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。
勤務先の健康保険を喪失したとき、生活保護が適用されなくなったときは14日以内に新篠津村役場住民課国保医療係へ届け出て下さい。
被保険者証(保険証)
診療を受けるときは必ず医療機関などの窓口に提示してください。なお、75歳以上(障害認定を受けた人は65歳以上)の人は後期高齢者医療制度により医療を受けることになります。
療養給付など
病気やけがの治療のため医療機関などにかかったとき、負担区分に応じて医療費が給付されます。
そのほかに、療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・出産育児一時金・葬祭費の支給があります。
退職者医療制度
国民健康保険の加入者で、厚生年金・共済組合などから年金をもらっていて、これらの年金の加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある人とその扶養家族の人は、年金受給者本人が65歳となるまで、この制度で適用となります。
※平成26年度までは、新規に退職被保険者・被扶養者となりますが、平成27年度以降は、それまでの対象者となります。
こんなときは必ず14日以内に届け出を!
こんなとき | 届け出に必要なもの | |||
国
保 に 加 入 す る と き |
他の市町村から転入してきたとき | 印かん、他の市町村の転出証明書 | ||
職場の健康保険をやめたとき | 印かん、職場の健康保険をやめた証明書 | |||
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 印かん、被扶養者でない理由の証明書 | |||
子どもが生まれたとき | 印かん、保険証、母子健康手帳 | |||
生活保護を受けなくなったとき | 印かん、保護廃止決定通知書 | |||
国 保 を や め る と き |
他の市町村に転出するとき | 印かん、保険証 | ||
職場の健康保険に入ったとき | 印かん、国保と職場の健康保険の両方の保険証又加入証明書 | |||
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||||
被保険者が死亡したとき | 印かん、保険証、死亡証明書、預金口座番号がわかるもの | |||
生活保護を受けなくなったとき | 印かん、保険証、保護開始決定通知書 |
お問い合わせ
住民課国保医療係
電話:0126-57-2111