国民健康保険の第三者行為の届出について
第三者行為とは
新篠津村国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使用する場合は、役場への届出が必要です。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費を新篠津村が支払います。
この場合、新篠津村が負担した医療費を第三者(加害者)に後日請求することになります。
必ず届け出を!
交通事故や、他人の飼い犬に噛まれたり、暴力行為などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は、必ず役場住民課国保医療係へ届け出をしてください。
また、自損事故の場合でも、本人の過失や事故の内容により、国民健康保険が使えないことがありますので、必ず届け出をしてください。
※保険会社にすべて任せていても、国民健康保険で治療を受ける場合は届け出が必要です。
示談をする前に
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、国民健康保険でお支払いをした医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、示談書の写しをご提出ください。
お持ちいただきたいもの
・国民健康保険証
・第三者行為による被害届等(下記様式を参照)
・交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ)
届け出に必要なもの
北海道国民健康保険団体連合会ホームページから下記1~4の様式については、ダウンロード可能です
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.交通事故証明書入手不能理由書
6.交通事故証明・・・交通センター等で入手してください。
お問い合わせ
住民課国保医療係
電話:0126-57-2111