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社会保障・税番号(マイナンバー)制度のよくあるご質問等を掲載しました。

不審な問い合わせなどにご注意願います。

マイナンバーの通知は、必ず簡易書留郵便でお届けします。
  電話や電子メール、普通郵便などによる「お知らせ」と称するものは、いずれも個人情報や金品を不正に取得しようとする目的で送られていると思われますので、絶対に信用しないでください。

●マイナンバー制度についてのよくある質問を掲載しました。

①マイナンバー制度とは、どんな制度ですか。
→社会保障や税を扱う国や自治体などでは、事務を行う機関ごとに個人を識別するための番号が複数存在します。そのため、別の機関で管理している情報が同一の方のものであることを確認するために、さまざまな書類を添付して頂くなどの負担が生じています。この制度の導入により、こうした添付書類の省略など行政手続が簡素化されます(②で示す分野に限る)。また、個人所得のより正確な把握による公平な税負担の実現や、年金・医療保険などの社会保障をより的確に提供するなどの効果が期待されている制度です。

②個人番号(マイナンバー)は、「誰」が「どんなとき」に使用するのですか。
→個人番号(マイナンバー)は、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策分野の行政サービスを担う国や自治体などが、法律や条例で定められた行政手続でのみ使用します。
・社会保障分野
「年金」年金の資格取得や確認・給付など(年金に関する事務でのマイナンバーの
使用は、最長で平成29年5月まで延期されました)
「医療」医療保険の保険料徴収など
「福祉」福祉分野の給付・生活保護など
・税分野
税務署に提出する確定申告書・届出書・調書などに記載
都道府県や市区町村に提出する申告書・給与支払報告書に記載など
・「災害対策分野」
防災・災害対策に関する事務
被災者台帳の作成事務など

③マイナンバーが導入されると、手続の際に住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか。
→②の分野以外の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付が必要です。また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないので、戸籍の情報が必要な手続では、従来どおりの提出が必要です。

④平成27年10月5日(月)以降に生まれた子供のマイナンバーはどのように付番されますか。
→出生届が提出され住民票が作成されると、マイナンバーが付番され、後日通知カードが郵送されます。
⑤引っ越しの際の手続きに変更はありますか。
   →転居・転出・転入届の提出時に、通知カード(又は個人番号カード)をお持ちください(カードに新しい住所を記入いたします)。

⑥国外在住者や外国人にも付番されるのですか?
   →マイナンバーは、平成27年10月5日(月)の時点で国内に住民票のある全ての方に、国籍を問わず付番されます。一方、日本国籍があっても、同日時点で国外在住の方(日本に住民票の無い方)には付番されません。 
ただし、今後、国外在住の方が日本に帰国、または外国籍の方が新たに入国し住民票が作成されると、マイナンバーが付番されます。付番後に国外に居住した方が再入国する場合は、同じマイナンバーを使用できます。

⑦税や社会保障の情報を同じ番号で管理すると、もしもマイナンバーが漏洩したときに、全ての情報が漏洩しそうで不安
ですが。
→他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者が特定個人情報(マイナンバーそのもの及びマイナンバーを含む個人情報)、またはこれらの情報を電子化した特定個人情報ファイルを不当に提供することは法律で禁止されており、違反した者は厳しく処罰されます。
また、マイナンバーが含まれる個人情報の一元管理は行わず、従来どおり事務を行う機関ごとに個別に保管します。その上で、国や自治体などは、行政手続に必要な場合のみ、専用のネットワークを通じて照会・提供を行います。他の自治体が保有する情報の照会にあたっては、情報を暗号化して通信します。また、情報にアクセス可能な職員を限定するなど、不正利用や情報漏洩への対策に万全を期します。

●住民基本台帳カードの申請終了について

平成28年1月より「個人番号カードの発行・交付」が開始され、それに伴い住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の申請が平成27年12月4日(金)をもって終了します。
なお、有効期限のある住基カードについては、期限まで利用することができますが、個人番号カードを申請した場合には、個人番号カードの交付時に、現在お持ちの住基カードを返納して頂きます。

●公的個人認証サービスの電子証明書の発行を受けている方へのお知らせ

平成28年1月からは「個人番号カードの交付」及び「新たな電子証明書の発行」が開始されます(初回の交付・発行手数料はいずれも無料)。新たな電子証明書が標準的に搭載される個人番号カードの交付申請は平成27年10月から可能ですが、交付申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、役場窓口での交付が遅れる可能性があります。
例えば、現行の住民基本台帳カードに搭載された電子証明書が平成27年12月中に有効期間満了で失効する方が、個人番号カードに標準的に搭載される電子証明書にて確定申告を行えるよう、個人番号カードの交付申請を行った場合に、マイナンバー制度開始当初に交付申請が集中することにより、場合によっては確定申告を行う期間に交付が受けられないおそれがありますのでご注意ください。
また、個人番号カードの交付開始に伴い、平成27年12月23日以降は住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の発行及び更新はできませんので、現行の住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の更新を希望する方は、平成27年12月22日(火)迄に、役場住民課窓口で手続きをお願いします。
なお、更新手続を行った場合は、現在の電子証明書は直ちに失効し、更新後の電子証明書の有効期間は、手続の日から起算して3年間になります。
ご不明な点は、住民課戸籍年金係(内線331)まで、お問い合せください。

お問い合わせ

住民課戸籍年金係

電話:0126-57-2111

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